旅行業登録・許可・旅行会社設立代行サービス
1.旅行業登録・許可とは
旅行会社設立の場合、まず会社を設立し、その後旅行業の登録を粉います。旅行業とは,報酬(※)を得て,輸送・宿泊及びこれに付随するサービスの提供について,代理して契約を締結したり,媒介や取次を行う事業をいいます。これを行うためには旅行業の登録が必要となります。
(※報酬とは何ですか?)
→募集経費、割戻金、送客手数料、旅行業務取扱料金等をいいます。実態で判断されますので、報酬の名目を変えればいいということではありません。
そして、近年、中国、台湾、韓国等からの観光客の増加に伴い、旅行業会は非常に活況です。
そのため、旅行業の許可を取得したい方も増加傾向にあります。
2.旅行業の業務範囲
旅行業登録は,4種類あり、取り扱いすることができる業務範囲により次のように区分されております。
①旅行業(第一種旅行業務).:すべての旅行に係る業務
観光庁長官登録
・海外・国内の企画旅行(※)の企画・実施
・海外旅行・国内旅行の手配
・他社の募集型企画旅行の代売
②旅行業(第二種旅行業務):海外募集型企画旅行の実施に係るもの以外の業務
知事登録
・国内の募集型企画旅行の企画・実施
・海外・国内の受注型企画旅行の企画・実施
・海外旅行・国内旅行の手配
・他社の募集型企画旅行の代売
③旅行業(第三種旅行業務):募集型企画旅行の実施に係るもの以外の業務
知事登録
・国内・海外の受注型企画旅行の企画・実施、
・国内・海外旅行の手配
・他社の募集型企画旅行の代売
・実施する区域を限定(出発地、目的地、宿泊地および帰着地が営業所の存する市町村、れに隣接する市町村、および、観光庁長官の定める区域内に収まっていること)し、かつ、旅行代金の支払い時期を制限(申込金(旅行代金の20%以内)を除き、旅行開始日より前に受け取ることができません)のうえで、国内の募集型企画旅行の企画・実施が可能。
④旅行業代理業 :旅行業を営む者のために代理して契約を行う業務
知事登録 ・企画旅行を実施することはできません。
・2つ以上の旅行業者を代理することもできません。
・業務範囲は、所属旅行業者と締結した旅行業者代理業業務委託契約書の範囲内になります。
(※企画旅行とは何ですか?)
→旅行業者が旅行者の募集のためにあらかじめ、又は旅行者からの依頼により旅行の計画を作成するとともに、旅行者に提供する旅行サービスに係る契約を「自己の計算」により運送等サービス機関と締結する行為 をいいます。
・あらかじめ旅行の計画を作成=「募集型企画旅行」
→いわゆるパッケージツアー、パック旅行をいいます。交通・宿泊等の具体的なコースを定め,料金を設定して販売する形態です。
・旅行者からの依頼により旅行の計画を作成=「受注型企画旅行」
→会社の親睦旅行、個人の自由旅行等,旅行者の希望に合わせてコースを作成し,旅行代金を決定します。
・「自己の計算」:旅行業者の自己の経済的リスクにより旅行サービス等を仕入れ自由に値付けをする行為をいいます。
⑤旅行業にあたらないもの
下記の場合は旅行業にはあたりませんので、旅行業の登録
・運送サービスのみの手配・提供(プレイガイド)
(例)JRからの委託を受けて乗車券を販売する場合やバス停付近の商店がバスの乗車券を販売する場合
・運送事業者が行う日帰り旅行及び宿泊事業者が行うゴルフや果樹園との提携企画運送
(運送・宿泊事業者の本来業務であり,旅行者との取次等にあたらないため。)
ただし,運送事業者が宿泊の手配を行う場合は,本来業務ではないため旅行業の登録が必要です。
3.旅行業登録に必要な事項
登録するには,旅行業務取扱管理者の選任・基準資産・営業保証金の供託などが必要となります。
1 旅行業務取扱管理者の選任
(1)営業所ごとに旅行業務取扱管理者の資格を有する者を選任しなければなりません。
※旅行業務取扱主任者の試験はどこでやっていますか?
→国土交通大臣が試験を実施しています。
試験の事務は、次の団体が代行しています。
・総合旅行業務取扱管理者(海外・国内旅行取扱可)=一般社団法人 日本旅行業協会
一般社団法人 日本旅行業協会本部事務局
千代田区霞が関3-3-3 全日通霞が関ビル
TEL:03-3592-1277
・国内旅行業務取扱管理者(国内旅行のみ取扱可)=(社)全国旅行業協会
(社)全国旅行業協会
東京都港区虎ノ門4-1-20 田中山ビル5階
TEL: 03-5401-3600
(2)選任する管理者は種別(業務の範囲の別)により以下のとおりとなります。
・第一種旅行業⇒総合旅行業務取扱管理者
・第二、三種旅行業、旅行業者代理業⇒総合又は国内旅行業務取扱管理者
*海外旅行業務の手配・代売を行う場合は、総合旅行業務取扱管理者を選任する必要があります。
2 旅行業者に必要な財産的基礎(基準資産額)
旅行業を営むにあたって,事業を遂行するにあたって必要な資産が定められています。(旅行業法第6条第8号,旅行業法施行規則第3条)
(1)基準資産額は旅行業の業務範囲の別により異なります。
・第一種旅行業 3,000万円
・第二種旅行業 700万円
・第三種旅行業 300万円
(2)旅行業者代理業者は適用無し(※資産の要件は不要になります)
(3)基準資産額は以下の式により算出します
・資産合計-負債合計-営業保証金額又は弁済業務補償金分担金額-(不良債権、繰延資産等)
(4)最近の事業年度における賃借対照表等(個人の場合は財産に関する調書)の提出を求めて審査します。
3 営業保証金の供託
旅行業者には登録にあたって一定の財産的基盤が求められますが、こうした一般的な資力の確保とは別に、一定額の営業保証金の供託義務を課しています。
これにより、取引により生じた債権を特別に担保する(営業保証金から還付を受けることができる)ことができ、顧客の保護がはかられます。
(1)営業保証金の供託等
営業保証金の供託の規定については、以下のようになっています。
①旅行業者が新規に旅行業登録を受けた場合は、登録通知を受けた日から14日以内に営業保証金を供託し、供託書の写しを添付してその旨を登録行政庁に届け出なければならない。
②供託金額は旅行業の業務範囲の別により異なる。また、年間の「取引の額(新規登録の場合は取引見込額)」によっても異なる。(旅行業者は、毎事業年度終了後、登録行政庁に取引額の報告を行う。)
以下は業務範囲の別ごとの供託すべき金額の最低額です。
・第一種旅行業 7,000万円
・第二種旅行業 1,100万円
・第三種旅行業 300万円
(2)旅行業協会の保証社員(会員)の場合には営業保証金の供託が不要になる!
上記のような負担は、旅行会社設立を行ったばかりの会社には大きな負担となります。そこで、そのようなケースを想定し、旅行業旅行業協会に弁済業務保証金分担金を納付することにより、営業保証金の供託は不要となります。
①弁済業務保証金分担金額は、営業保証金額の5分の1
②旅行業等が弁済を受けることができる限度額は営業保証金と同額
(※分担金は5分の1だが、営業保証金と同額の弁済ができるよう相互に保証しあう制度となっています)
*登録と同時に旅行業協会の保証社員となる予定の申請者は、事前に旅行業協会から「入会確認書」あるいは「入会承認書」を入手する必要があります。(詳細は、各旅行業協会へお問い合せください。)
4.旅行業の登録申請手続き
上記の必要事項が準備できた後は,観光政策課へ下記のとおり申請書類を提出します。
(旅行業登録申請の必要書類)
旅行業登録申請の一般的な必要書類は以下のとおりです。ただし、自治体、個別のケースにより必要な資料は異なります。
1 旅行業登録申請(第1種~第3種)
1.登録申請書(1) (営業所が複数ある場合は申請書(2)を添付)
2.定款又は寄付行為(法人の場合)
3.登記簿謄本(個人の場合は住民票)
4.役員の欠格事由に該当しない旨の宣誓書
5.旅行業務に係る事業の計画
6.旅行業務に係る組織の概要
7.最近の事業年度における賃借対照表及び損益計算書(個人の場合は財産に関する調書)
及び資産負債の明細(確定申告書の写し等)
8.旅行業務取扱管理者
選任一覧表、合格証または認定証の写し、履歴書、欠格事由に該当しない旨の宣誓書
9.事故処理体制表
10.旅行業約款
11.旅行業協会に加入する場合は入会承認書
2 旅行業者代理業
上記1の1~6及び8の書類及び代理業契約書の写し
2.旅行業登録申請手数料(※参考費用)
旅行業を登録する場合、登録に対する審査手数料を収入証紙により納付します。参考までに、大阪府の申請手数料を掲載します。ただし、自治体により必要な料金は異なります。
①旅行業(第2種・第3種・地域限定)新規登録申請: 20,600円
②旅行業者代理業 新規登録申請: 16,000円
③旅行業(第2種・第3種・地域限定)更新登録申請 :17,000円
④変更登録申請(第2種・第3種・地域限定への変更): 11,000円
⑤旅行業約款の認可申請及び変更の認可申請: 15,000円
3.中国からのインバウンド旅行を扱う場合の基準
中国からのインバウンド旅行業務を行う場合は、旅行業の許可だけでは足りず、官公庁への申請を行い、インバウンドの日本側指定旅行会社となる必要があります。
そして、この指定業者となるには、以下のような基準を満たす必要があります。
①指定業者となるための基準
a.会社の資格、組織、経営内容等について
1. 旅行業法に基づく観光庁長官又は都道府県知事登録旅行業者であること。
2. インバウンド業務を取り扱う専管部署があるか、又は専任者を置いていること。
3. 本邦内に常駐する訪日観光旅行総括責任者を指名すること。また、当該総括責任者が、観光庁が実施する事前講習を修了していること。
4. 本邦内のいかなる場所で本件旅行に係る緊急事態が発生した場合でも、迅速に代替添乗員等を確保し、関係機関への協力を行う等の支援体制を取ることが可能であること。
5. 本件旅行に関する業務の円滑な遂行に足る中国語使用能力のある要員を配置すること(常勤である必要はない。)。
6. 本件旅行の取扱いに関し、中国側指定旅行会社と速やかに業務提携ができる確実な見込みがあること。
7. 経営内容が健全であって、本件旅行の取扱いが安定的に継続できること。
b. インバウンドに関する過去の実績
8. 過去1年間に概ね250人以上のインバウンド業務を取り扱った実績があり、かつ、中国からのインバウンド業務の実績もあること。又は、過去1年間に概ね100人以上の中国(香港、台湾を除く。)からのインバウンド業務の実績があること。
なお、個人観光旅行の取扱いのみを予定している場合にあっては、過去1年間のインバウンド業務取扱実績が概ね50人以上(中国を含む。)、又は、過去1年間の中国(香港、台湾を除く。)からのインバウンド業務取扱実績が概ね20人以上であってインバウンド政策推進の上で取扱旅行会社としての指定が不可欠であるとの地方公共団体の推薦があること。
c.預託金の納付状況
9. 中国側指定旅行会社と提携後、中華人民共和国訪日観光客受入旅行会社連絡協議会(任意団体)に加入し、預託金50万円を納付すること。
d.指定拒否要件
10. 以下のいずれかに該当しないこと。
(1)中国国民訪日観光旅行取扱マニュアル(以下「マニュアル」という。)の規定により中国国民訪日観光取扱旅行会社の指定を取り消され、その取消しの日から2年を経過していない旅行会社
(2)役員のうちに、①から③までのいずれかに該当する者がある旅行会社
① (1)の取消しの原因となった事案が発生した日において当該法人の役員であった者で、当該取消しの日から2年を経過していない者
② 禁錮以上の刑に処せられ、又は罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過していない者
③ 申請前2年以内にマニュアルに違反する行為その他の中国人訪日観光に関する不正な行為に関与したと認められる者
※申請内容に虚偽の内容が含まれていることが判明した場合は、指定後であっても指定を取り消すことがあります。
※その他、中連協の年会費3万円が必要となります。
旅行業は、近年、中国、香港等を初めとした海外からの観光客の増加に伴い、市場が拡大し、ビジネスチャンスといえます。是非この機会に旅行業の登録を行い、ビジネスをスタートさせましょう。
しかしながら、旅行業の登録は書類も複雑で、自社で行うとかなり大変であることは間違いありません。
そこで、当事務所では、旅行業を専門とする行政書士が、旅行業登録、旅行代理業登録をお考えの方のため、旅行業の相談、旅行業登録申請の代行を行っております。
「チャンスは前髪でつかめ」とよく言われるように、早く動いたものがビジネスを制します。
旅行会社設立、旅行業の登録をお考えの方は是非お早めにご相談ください。
4.旅行業登録申請、旅行会社設立に必要な費用・報酬(※参考費用)
手続きの種類 | 行政書士業務報酬 |
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株式会社設立、合同会社設立 | 100,000円 |
第1種旅行業新規登録申請(観光庁) | 250,000円 |
第2種旅行業新規登録申請(都道府県) | 150,000円 |
第3種旅行業新規登録申請(都道府県) | 150,000円 |
地域限定旅行業登録申請 | 120,000円 |
旅行業者代理業者新規登録申請 | 120,000円 |
旅行業協会入会申請(JATA、ANTA) | 50,000円 |
旅行業登録更新申請 | 120,000円 |
旅行業登録変更申請 | 120,000円 |
登録事項変更届 | 50,000円 |
取引額報告書 | 50,000円 |
旅行業廃業手続き代行(旅行業協会未加入) | 150,000円 |
旅行業廃業手続き代行(旅行業協会加入) | 70,000円 |
中国国民訪日観光旅行日本側取扱会社指定申請 | 150,000円 |
旅行業登録申請、旅行代理業の登録申請代行は・・・
TEL:06-6375-2313(※相談予約制)
フロンティア総合国際法務事務所 まで!