旅館業許可申請代行サービス
1.旅館業許可とは
ウィークリーマンション、民宿、ペンション、カプセルホテル、など、宿泊料を受けて人を宿泊させる場合は、旅館業法に基づく許可が必要となります。
ウィークリーマンション等も、生活の本拠として宿泊させるわけではないので原則として旅館業の許可が必要となります。また、最近ブームとなっているAIRBNBホストも原則旅館業の許可が必要ですので、注意してください。
2.旅館業許可の種類
旅館業法は構造設備により許可の種別が異なります。
1.ホテル営業 洋式構造設備の施設を設けた宿泊営業
2.旅館営業 和式構造設備の施設を設けた宿泊営業
3.簡易宿所営業 多数人共用の施設を設けた宿泊営業
4.下宿営業 1か月以上の期間単位宿泊料を受ける宿泊営業
3.旅館業許可の申請の一般的な条件
・玄関帳場フロントに類する設備を有すること
・換気、採光、照明、防湿及び排水の設備を有すること
・適当な数の浴室、シャワー室、洗面設備、暖房設備があること
・水洗式便所があり、男子用及び女子用の区分があること
・旅館業施設が学校敷地の100m区域内にある場合は、客室または遊技ホールの内部を遮ることができる設備を有すること
①ホテル営業の場合
・客室の数が10室以上
・客室の床面積は9㎡以上
②旅館営業の場合
・客室の数は、5室以上
・客室の床面積は7㎡以上
※あくまで上記は主要な条件ですので、実際はもっと沢山の細かい条件がございますのでご注意ください。
4.旅館業許可申請の必要書類
①旅館業許可申請書
②営業施設の構造設備を明らかにする図面
a.施設の配置図
b.施設の各階の平面図
c.施設の4面の立面図、透視図または外観の写真
d.玄関帳場またはフロントの位置と構造を明らかにした詳細図
e.階層式のベッドのある場合は、その断面図
③申請施設周囲200m以内の見取図
④法人の場合は、定款または寄附行為の写し
(承継の場合は合併後のもの)
⑤相続人の承継の場合は、戸籍謄本および旅館業
営業者相続同意証明書
⑥承継の場合、現有の許可指令書
⑦使用水が水道水以外の場合は、国公立の衛生試験機関の水質検査成績書の写し
※旅館業営業許可申請時に、消防法令適合通知書を提出する必要があります。
施設の規模(面積、収容人員)により、消防用設備などの設置が必要です。
カーテン、じゅうたんは、防炎加工したものを使用する必要があります。
消火器(延べ面積が150 ㎡以上となる場合)は、消火器又は簡易消化用具の配置が必要です。
5.旅館業許可申請と民泊条例
2015年現在、外国人観光客が大幅に増加し、宿泊施設が不足していることを受け、旅館業法上の簡易宿所の条件を緩和したり、国家戦略特区内で別途民泊条例を設けたりして、民泊を推進しております。
東京都大田区では2016年1月末
大阪府では2016年4月
大阪市は2016年10月
を目途に、民泊条例をスタートさせる予定です。
6.旅館業法以外の規制
宿泊施設を設置し営業を開始するにあたって考えるべきは、旅館業法だけではありません。旅館業法以外にも、関連する他法令に基づく手続きが必要となる場合があります。こちらもきちんと手続きをしないと違法になってしまいますので、ご注意ください。
そこで、以下主な他法令を簡易化して例示します。
- 農地→農地法に基づく手続き
- 農用地→農振法に基づく手続き
- 自然公園内→自然公園法に基づく手続き
- 河川区域内→河川法に基づく手続き
- 都市計画区域内→都市計画法に基づく手続き
- 建築基準法に基づく手続き
- 消防法に基づく手続き
- 水質汚染防止法に基づく手続き
- 建築物衛生的環境確保法に基づく手続き
- 食事提供→食品衛生法に基づく手続き
- 浴場を利用者以外に利用→公衆浴場法に基づく手続き
- 温泉を浴用、飲用に提供→温泉法に基づく手続き
- 映画館、劇場等を設けて公衆に見聞きさせる→興行場法に基づく手続き
- ラウンジ等でホステス接待の営業→風営法に基づく手続き
- 政府登録ホテル、政府登録旅館として登録したい→国際観光ホテル整備法の規定に基づく手続き
6.旅館業許可申請に必要な費用
当行政書士事務所にご依頼を頂いた場合の費用・報酬の目安をご案内させて頂きます。
正確なお見積り金額はご面談で詳しいお話を聞かせて頂いた後に提示いたしますので、まずはご相談下さい。
手続 | 報酬(税別) | 備考 |
---|---|---|
旅館業業許可申請(事前調査) | 5万円~ | 多数の法令への適合性を予めチェックする必要がありますので、許可が下りる可能性を確認するため、本申請の前に必ず事前調査を行わせて頂きます。 なお、事前調査の結果、許可取得が不可能だと判明した場合であっても調査代のご返金は致しかねますので、ご了承下さい。 |
旅館業許可申請(本申請) | 20万円~ | 事前調査の結果、許可が下りる可能性がある場合に限って本申請の準備を進めさせて頂きます。 なお、本申請に進んだとしても、それは許可の取得を必ずしも当行政書士事務所が保証するものではありませんのでご了承下さい。 また、本許可では細かい規制要件を満たした図面作成が非常に重要となります。図面作成のコンサルティングからスタートする場合は報酬金額が大きく変わる可能性がありますので、まずはご相談下さい。 |
公衆浴場を設置する場合、飲食物提供施設を設置する場合等 | 個別見積もりとなりますので、 お問い合わせ下さい。 | 旅館内に宿泊者以外も利用できる公衆浴場やレストラン等、付属設備を設ける場合は別の許可が必要となる場合があります。 |
各種変更の届出 | 2万5千円~ | 法人の名称が変更した場合など、最も準備書類が少ない場合の金額例です。変更内容によって金額が変わります。 |
承継承認申請 | 7万円~ | 法人が合併・分割によって承継した場合の金額例です。対象が個人の場合は金額が変わります。 |
廃止(停止)届 | 2万円~ | 必要書類が全てスムーズに準備できた場合の金額例です。 |
(その他官公庁に納める手数料)
①旅館業許可申請:22,000円
②承継承認申請:7,400円
現在、外国人観光客の大幅な増加により、ホテル等の宿泊施設が大幅に不足しており、このような状態はしばらく解消できないかと思われます。
そして、大阪府や東京都大田区等では、旅館業法の条件を緩めた民泊条例により、合法的に民泊ビジネスができる環境が整いつつあります。
旅館業に参入するなら、今がチャンスですので、旅館業許可申請をお考えの方は、お早めにお問い合わせください。
旅館業許可申請・会社設立のお問い合わせは・・・
TEL:06-6375-2313(※相談予約制)
フロンティア総合国際法務事務所 まで!
(※大変申し訳ございませんが、現在、民泊関連の相談を多数受けており、非常に混み合っておりますので、相談は予約制・有料(5400円/30分)のみとさせていただいております。お急ぎの方は、大変申し訳ございませんが、早めのご予約をお願いいたします)
旅館業許可、簡易宿所営業許可、特定認定についてのより詳しい情報はリンク先の民泊許可申請代行大阪センターを参照してください。