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外国会社の日本支店閉鎖、廃止登記手続き

<外国会社の日本支店閉鎖、廃止登記手続>

以前は、国際化の波に乗り、新たな営業拠点を求めて外国会社の日本進出は増加傾向にありました。

反面サブプライムローン問題やリーマン・ショックに端を発した業績不振や人員コストの削減等の理由により日本法人を撤退する外国会社も少なくありませんでした。

また、以前はデラウェア州に法人を設立して日本支店を設置することで最低資本金の規制をクリアできるというメリットがあったこともあり、デラウェア州のアメリカ現地法人設立後、日本支店を設置していた会社の解散、清算等も多くなっています。 

そのような外国会社の日本支店を設置・閉鎖廃止する場合は、以下のような流れで登記手続が必要になります。以下、本邦支店廃止の場合の手続きについて説明します。

<外国会社日本支店閉鎖・廃止及び日本における代表者退任手続>

1. 本国での日本支店閉鎖、日本における代表者退任の決定

※日本における支店が閉鎖されても、支店登記の閉鎖ができないことになっています。これは、外国会社の日本における営業は、日本における全ての代表者が退任しない限り、代表者個人が継続可能なためです。逆に、日本における全ての代表者が退任する場合、日本における支店は自動的に閉鎖されます。

2. 日本における全ての代表者の退任公告(官報による)申込み、知れたる債権者への催告書送付手続

・この場合、債権者の異議申立て期間は「公告掲載の翌日から1カ月」です。

3. 上記手続の内容について宣誓供述書を作成

4. 本店所在地の属する国の公証人または在日大使館による宣誓供述書認証

※日本の公証役場で宣誓供述書の認証を行っても添付資料としては使えませんのでご注意下さい。

   ↓

5. 異議申立て期間満了に伴い、もし異議を申し出た債権者には弁済等の手続き、異議が出なければ「異議を申し出た者はいなかった」旨の上申書の作成

6. 管轄法務局に外国会社日本支店閉鎖登記申請

7. 外国会社日本支店閉鎖登記完了後、閉鎖履歴事項証明書の取得

<支店閉鎖と日本における代表者の退任との関係について>

日本における支店が閉鎖されても外国会社日本支店は登記の閉鎖ができないことになっています。

これは、外国会社の日本における営業は、日本における全ての代表者が退任しない限り、代表者個人が継続可能なためです。

逆に、日本における全ての代表者が退任する場合、日本における支店は自動的に閉鎖されます。

日本で登記する場合、日本における代表者全員の退任の登記が申請された場合、その「登記申請日」および「登記の閉鎖日」のみ登記簿に記載され、登記事項ではない支店閉鎖日や日本における全ての代表者が退任した日付が記載されることはありません。

ただこれだと、税務申告の場合に困ったりすることも多いと思います。

そのため、税務上の申告等で支店閉鎖日を証明する必要があれば、履歴事項証明書ではなく、支店閉鎖日を記載した宣誓供述書を使用する方法が可能です。

<登記簿に支店閉鎖の日付を記載する方法>

上記のように通常、外国会社日本支店を閉鎖した場合でも、廃止登記はなされず、閉鎖日は記載されることなく登記簿は閉鎖されます。

そこで税務申告やその他の目的のためにどうしても登記簿に支店閉鎖の日付を記載する必要がある場合は、

(1)支店閉鎖

(2)日本における全ての代表者退任

という二段階に分けて支店閉鎖、代表者退任登記を行う必要があります。

この場合、支店閉鎖の日付が日本の代表者退任登記日より先に来るため、商号や日本における代表者と並んで代表者退任の公告に記載すべき外国法人の日本における所在地は、代表者の住所地になりますのでご留意ください。


以上のように、「外国会社日本支店閉鎖」と「日本における全ての代表者の退任の手続き」は、その時期や内容によって登記終了までの期間や手順が異なりますので、専門家とご相談のうえ、すすめていくのがよいかと思います。

当事務所では、司法書士、税理士とともに外国会社の日本支店閉鎖、廃止登記手続きを支援しておりますので、外国会社の日本支店閉鎖、廃止登記手続きをお考えの方は、お気軽にご相談ください。

<日本撤退・外国会社日本支店廃止・閉鎖サポート費用(税別)>

外国会社日本支店廃止・閉鎖サポート費用:¥98,000〜

(※宣誓供述書作成及び提携先司法書士による登記費用込み、印紙9000円、官報公告代2万6000円程度別途)

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