産業廃棄物処理収集運搬許可申請
<産業廃棄物処理収集運搬許可申請代行サービス>
近年産業廃棄物処理収集運搬許可を行う業者さんが近年増加しています。
ただし、産業廃棄物を他人から委託を受けて収集運搬を行うには、業を行う区域を管轄する都道府県知事(保健所政令市の場合は市長)の許可を受けなければなりません。
そして、産業廃棄物を積み込む場所と降ろす場所が別の区域の場合は、双方の許可を受ける必要があります。
もっとも、積み降ろしの間に通過する区域の許可は必要ありません。
産業廃棄物処理収集運搬業は、環境への関心の高まりとともに、近年有望なビジネスとして注目されていますので、是非検討してみてください。
1、産業廃棄物とは
産業廃棄物とは、法律で定められた次の20種類をいいます。
燃え殻・汚泥・廃油・廃酸・廃アルカリ・廃プラスチック類・紙くず・木くず・繊維くず・動植物性残さ・動物系固形不要物 ・ゴムくず ・金属くず ・ ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず ・鉱さい ・がれき類 ・動物のふん尿 ・動物の死体 ・ばいじん ・輸入廃棄物 ・上記に掲げる産業廃棄物を処分するために処理したものであって、これらの産業廃棄物に該当しないもの(コンクリート固形化物など)
2、産業廃棄物収集運搬業許可の主な許可要件
産業廃棄物処理収集運搬業許可の主な許可要件は以下のとおりです。
(1)成年被後見人、被保佐人、破産者で復権を得ないもの
(2)禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しない者
(3)暴力団員又は暴力団員でなくなつた日から5年を経過しない者
(4)暴力団員等がその事業活動を支配するもの 以上の事由に該当しないことが必要です。
産業廃棄物処理収集運搬業許可の申請者が法人の場合は常勤の取締役が、産業廃棄物処理収集運搬業許可申請者が個人の場合は事業主が財団法人日本産業廃棄物処理振興センターが実施する産業廃棄物処理業の許可申請に関する講習会を修了していなければなりません 。
産業廃棄物の収集運搬業を的確かつ継続的に行うことができる経理的基礎を有していることが必要です。
原則、経常利益が赤字の場合はダメですが、自治体によっては中小企業診断士の経営診断書等を提出すれば許可になる場合もありますので、ご相談ください。
産業廃棄物が飛散し、及び流出し、並びに悪臭が漏れるおそれのない運搬車両、運搬容器その他の運搬施設を有することが必要です。 また、それらの施設に関して、継続的な使用権原を有していることも必要です。
内容が計画的に実施され、適法であり、業務量に応じた施設や人員などの業務遂行体制を整えておくことが必要です。
3、産業廃棄物処理収集運搬業許可申請に必要な書類
申請に必要な種類は、以下の通りです。
NO | 書類及び図面 |
1 | 許可申請書 |
2 | 事業計画の概要を記載した書類 |
3-1 | 運搬車の車検証の写し及び写真 |
3-2 | 運搬容器その他の運搬施設の写真 |
3-3 | 駐車施設の場所の付近の見取り図 運搬車の配置図及び駐車施設の写真 土地の登記事項証明書(登記簿謄本) |
4-1 | 積替え又は保管の場所の土地の登記事項証明書(登記簿謄本) |
4-2 | 積替え又は保管の場所の写真・配置図・立体図・断面図・公図 及び設計計算書並びに当該施設付近の見取図 |
4-3 | 保管設備及び保管容器の写真 |
5 |
《申請者が法人の場合》 定款又は寄付行為 法人の登記事項証明書(登記簿謄本) 印鑑証明書 *役員(監査役含む)の本籍地及び生年月日の記載のある住民票 *役員(監査役含む)が成年被後見人等若しくは被保佐人に該当しない旨を証明する書類(法務局発行の登記事項証明書) ・役員(監査役含む)が破産者で復権を得ないものに該当しない旨を証明する書類(本籍地市町村発行の身分証明書) |
6 |
《申請者が個人の場合》 *本籍地及び生年月日の記載のある住民票 *成年被後見人等若しくは被保佐人に該当しない旨を証明する書類 (法務局発行の登記事項証明書) ・破産者で復権を得ないものに該当しない旨を証明する書類 (本籍地市町村発行の身分証明書) |
7 | 申請者が法第14条第3項第2号イからヘまでに該当しない旨を記載した書類 |
8 | (財)日本産業廃棄物処理振興センターが実施する産業廃棄物の処理運搬 に関する講習を終了した者にあっては、その修了証の写し |
9 | 事業の開始に要する資金の総額及びその資金の調達方法を記載した書類 |
10 |
《申請者が法人の場合》 ・直前3年の各事業年度における貸借対照表及び損益計算書 ・直前3年の各事業年度における法人税の納付すべき額及び納付済額を証する書類(納税証明書) |
11 |
《申請者が個人の場合》 ・試算に関する調書 ・直前3年の所得税の納付すべき額及び納付済額を証する書類(納税証明書) |
12 |
《政令で定める使用人がいる場合》 *本籍地及び生年月日の記載のある住民票 *成年被後見人若しくは被保佐人に該当しない証明 ・ 破産者で復権を得ないものに該当しない旨を証明する書類 (本籍地市町村の身分証明書) |
13 |
《法人で発行済株式数の百分の五以上の株式を保有する株主又は出資の額 が百分の五以上の額に相当する出資者がいるとき》 <個人の場合> *本籍地及び生年月日の記載のある住民票 *成年被後見人若しくは被保佐人に該当しない証明 ・ 破産者で復権を得ないものに該当しない旨を証明する書類 (本籍地市町村の身分証明書) <法人の場合> ・法人の登記事項証明書(登記簿謄本) |
4、産業廃棄物処理収集運搬業許可取得後にある手続
(1)更新許可手続(5年毎に必要)
(2)変更許可手続
(3)変更手続
(4)廃止届手続
5.申請手数料
新規許可申請・・・・・81000円
更新許可申請・・・・・73000円
変更許可申請・・・・・71000円
*自治体により手数料は多少異なる場合がありますので、念のためご確認下さい。
6.産業廃棄物処理収集運搬許可申請代行サービス(標準費用/税別)
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※積み替え保管を含む場合、30,000円(税別)が加算されます。
※サービス料金の別に申請手数料など法定の費用がかかります。
※その他、積替え保管などの場合、事前協議や他法令との絡みなどにより、別途料金が発生する場合があります。
産業廃棄物収集運搬許可申請の手続きは今すぐ!
TEL:06−6375−2313(※相談予約制)
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