新事業活動支援補助金
<新事業活動促進支援補助金とは> (※中小企業庁HPより抜粋)
⇒今がチャンスです!中小企業活動促進補助金制度の相談へ
1.新事業活動促進補助金制度の目的
本制度は、地域の優れた資源(農林水産物又は鉱工業品、鉱工業品の生産に係る技術、観光資源等。以下「地域資源」という)を活用した新商品・新役務の開発や販路開拓等の取組に要する経費(生産を目的とした機械設備の導入や販売を伴う展示会への出展に要する費用等、営利活動に繋がる経費は除きます。)の一部を国が補助することによって、地域の中小企業等による売れる商品づくりや地域発のブランド構築の実現を目指し、地域経済の活性化及び地域中小企業の振興に寄与することを目的としています。
2.新事業活動促進補助金制度の補助対象者
補助対象者は、中小企業による地域産業資源を活用した事業活動の促進に関する法律(平成19年法律第39号。以下「中小企業地域資源活用促進法」という。)第6条第1項に基づく地域産業資源活用事業計画(以下「認定計画」という。)の認定を受けた同法第2条第1項に規定する中小企業者になります(認定計画に基づき共同で事業を実施する場合、申請代表者は当該認定計画における代表者になります。)。
ただし、次の(1)から(3)のいずれかに該当する中小企業者は、補助対象者から除きます。
(1)発行済株式の総数又は出資価格の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している中小企業者
(2)発行済株式の総数又は出資価格の総額の3分の2以上を大企業が所有している中小企業者
(3)大企業の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めている中小企業者
※大企業とは、中小企業地域資源活用促進法第2条第1項第1号から第8号までに規定する中小企業者以外の者であって、事業を営む者をいいます。ただし、次のいずれかに該当する者については、大企業として取り扱わないものとする。
○中小企業投資育成株式会社法に規定する中小企業投資育成株式会社
○投資事業有限責任組合契約に関する法律に規定する投資事業有限責任組合
3.新事業活動促進補助金制度の補助対象事業
補助対象事業は、認定計画に基づき補助対象者が行う市場調査、研究開発に係る調査分析、新商品・新役務の開発(試作、研究開発、評価等を含む。)、展示会等の開催又は展示会等への出展(以下「展示会事業」という。)、知的財産に係る調査等の事業になります。
(注1)代表者が行う事業に限らず、認定計画に位置づけられた他の共同申請者が行う事業についても補助対象事業とすることができます。ただし、補助金の交付を受ける者は代表者に限定されるため、補助対象経費となるのは、当該代表者が支出する経費についてのみとなります。
(参考)
共同申請者Bが補助事業遂行をするために必要な機械装置等を購入する場合、本来、代表者Aが購入のための契約、支払いを行い、共同申請者Bに貸与することが望ましいが、やむを得ず直接共同申請者Bが契約、支払いを行う場合、購入した証拠書類(見積書、請求書、納品書等)を添付し代表者Aに対し立替払い請求を行うことで、代表者Aが支出する経費として補助対象とすることができます。ただし、代表者Aが固定資産台帳に記載し、物品管理を行う必要があります。
(注2)次のいずれかに該当する事業については対象にはなりません。
○同一の事業について、国(特殊法人等を含む。)が助成する他の制度(補助金、委託費等)と重複する事業。
○商品の販売を伴う展示会事業。
4.新事業活動促進補助金制度の補助対象経費
補助事業を行うにあたり特別会計等の区分経理を行ってください。補助対象経費は本事業の対象として明確に区分できるもので、かつ証拠書類によって金額等が確認できるもののみになります。
(1)謝金
事業遂行に必要な指導・助言等を受けるために招聘した専門家又は委嘱した委員に謝礼として支払われる経費
(2)旅費
事業遂行に必要な情報収集や各種調査を行うため及び会議や打ち合わせ等に参加するための旅費として補助事業者、共同事業者、依頼した専門家又は委嘱した委員に支払われる経費
(注)グリーン車、ビジネスクラス等の特別に付加された料金については、補助対象外となります。
(3)事業費
1.会場借料
事業遂行に必要な情報、意見等の交換や検討を行うための会議を開催する場合の会場費として支払われる経費
2.印刷製本費
事業遂行に必要な、資料や印刷物作成を行うために支払われる経費
3.資料購入費
事業遂行に必要な図書・資料等を購入するために支払われる経費
(注)取得価格(消費税込)が単価10万円未満のものに限ります。
4.通信運搬費
事業遂行に必要な物品の運搬料、郵送料等として支払われる経費
5.借損料
事業遂行に必要な機器・設備類のリース料・レンタル料として支払われる経費
6.マーケティング調査費
a.展示会等事業費
事業遂行に必要な会場(小間)を借り上げるため及び装飾・運営を行うために支払われる経費
b.マーケティング調査費
事業遂行に必要なユーザーニーズ調査等を行うため及び調査員を雇うために支払う経費
c.広報費
事業遂行に必要なパンフレット・ポスター等を作成するため及び広告媒体等を活用するために支払われる経費
7.通訳料・翻訳料
事業遂行に必要な通訳及び翻訳を依頼する場合に支払われる経費
8.雑役務費
事業遂行に必要な業務・事務を補助するために臨時的に雇い入れた者(パート、アルバイト)の賃金、交通費として支払われる経費
9.産業財産権等取得費
事業遂行に必要な特許権、実用新案権、意匠権、商標権等(以下「産業財産権等」という。)を取得するために支払われる経費
(注1)産業財産権の取得に要する経費のうち、以下の経費については補助対象とはなりません。
(1)日本の特許庁に納付される特許出願手数料、審査請求料及び特許料等
(2)拒絶査定に対する審判請求又は訴訟を行う場合に要する経費
(注2)補助事業終了日までに出願手続きを完了していることが公的機関の書類等で確認できない場合には、当該費用は補助対象とはなりません。
(注3)弁理士の手続代行費用を補助対象とする場合には、補助事業期間中に契約が締結されていることが必要です。
(注4)他の制度により産業財産権等の取得について支援を受けている場合は、産業財産権等取得費の申請をすることはできません。
10.コンサルタント費
事業遂行に必要なコンサルタント会社等を活用するために支払われる経費
11.委託費
上記1〜10に該当しない経費であって、事業遂行に必要な調査等を第三者に委託するために支払われる経費
(4)試作・開発費
1.原材料費
事業遂行に必要な材料・部品を購入するために支払われる経費
2.備品費
事業遂行に必要な備品を購入するために支払われる経費
(注)備品とは、耐久性のある物品で使用により直ちに消耗することなく、かつ、通常の状態においてその性質又は形状を失わず長期の使用に耐えうる物品をいいます。
3.借損料
事業遂行に必要な機器・設備類のリース料・レンタル料として支払われる経費
4.機械装置等製作・購入費
・事業遂行に必要な機器・設備類の購入費及び試運転、据付を行うために支払われる経費
・事業遂行に必要な機器・設備類の設計、製造、改良、加工を行うために支払われる経費
5.試作費
事業遂行に必要な試作品等の製造・改良・加工を行うために支払われる経費
6.デザイン費
事業遂行に必要な試作品のデザインを行うために支払われる経費
7.実験費
事業遂行に必要な試作品等の実験・分析を行うために支払われる経費
8.設計費
事業遂行に必要な試作品等の設計を行うために支払われる経費
9.コンサルタント費
事業遂行に必要なコンサルタント会社等を活用するために支払われる経費
10.委託費
上記1〜9に該当しない経費であって、事業遂行に必要な試作・開発等を第三者に委託するために支払われる経費
(5)その他の経費
(1)〜(4)以外で、所轄の経済産業局長が特に必要と認める経費
(注1)次のいずれかに該当する経費については補助対象とはなりません。
○交付決定日前に発注、購入、契約等を実施したもの
○人件費、事務所等にかかる家賃、光熱水費
○共同事業者間(代表者・共同申請者)の機械装置等の貸借によるリース料や加工を依頼した際の外注費等
(注2)参加者からの出展料を徴収する場合など、補助事業における総収入が総支出を上回っ た場合は、補助金から減額いたします。
5.新事業活動促進補助金制度の補助率等
補助率は、補助対象経費の3分の2以内です。
また、補助限度額は、認定計画1件当たり3000万円(下限は100万円)です。ただし、補助限度額は各年度の予算により変更されることがあります。
(注)地域資源活用売れる商品づくり支援事業は、認定計画に基づき、複数年度に渡り補助金 の交付申請をすることができます。ただし、本補助金の採択決定は、単年度の事業に対して行われるため、年度毎に申請を行い、審査を受ける必要があります(次年度以降の補助を保証するものではありません。)。
6.新事業活動促進補助金制度の申請手続き等の概要
(1)申請受付先及び問い合わせ先
認定計画に係る地域資源の存在する地域を管轄する経済産業局(沖縄県においては内閣府沖縄総合事務局)
(2)受付期間
平成21年2月9日(月)〜平成21年3月23日(月)(17:00締切)
(注1)公募期間については、経済産業局ごとに異なります。提出書類等につきましては、上記受付期間のうち、各経済産業局が別に定める期日までに提出して下さい。
(注2)郵送の場合は、受付最終日の17:00までに必着するよう提出して下さい。
(3)提出書類
表1で定める提出書類(P.7参照)を2部、各経済産業局担当課あてに提出してください。なお、必要に応じて追加資料の提出及び説明を求めることがあります。また、提出書類等の返却は致しません。郵送での提出の場合は、封筒に赤字で「地域資源活用補助金計画書在中」と記入してください。(提出書類等送付先はP.11参照。)
(4)評価・審査
提出書類等について表2で定める評価内容(P.8参照)に基づき、外部有識者等により構成される評価委員会での評価を踏まえ経済産業局等にて審査を行います。
(5)通知
審査結果(採択又は不採択)について、後日、各経済産業局から申請者あてに通知します。その結果、採択となった方は、別途、新事業活動促進支援補助金交付要綱に基づく補助金の交付に係る手続きを行っていただきます。
(6)公表
原則として、採択となった場合には、事業者名、事業テーマ、事業内容を公表します。
(7)その他
・同一企業が類似内容で本制度以外の国の補助事業や委託事業等と併願している場合等には、採択時に調整します。
・採択された場合であっても、予算の都合等により希望金額が減額される場合があります。
提 出 書 類
・補助事業計画書(表紙)(P.12)
・別紙1(P.13〜P.15)
・別紙2(産業財産権等取得計画書)(P.16)
※ 産業財産権等取得費を申請する場合は添付して下さい。
・決算書(過去2年間の貸借対照表、損益計算書)
・会社案内等事業概要の確認ができるパンフレット、定款
・地域産業資源活用事業計画に係る認定書(写し)
※ 事業活動の確認のため、必要に応じて法人登記簿謄本等の提出を求める場合があります。
【提出部数】
正1部、写し1部、合計2部
【注意事項】
・記載例を参考に記入してください。(P.17〜P.23)
・添付資料は必要なものに限ってください。
・用紙サイズは原則としてA4で統一し、左側に縦2穴で穴を開け、左上1箇所でクリップ止め(ホッチキス止め不可)してください。
7.新事業活動促進補助金制度の補助事業期間
補助事業期間は、交付決定日から平成22年3月31日までとなります。交付決定日以前に行った事業については、補助対象となりません。
8.新事業活動促進補助金制度の補助事業者の義務
本制度の交付決定を受けた場合は、以下の条件を守らなければなりません。
(1)交付決定を受けた後、補助事業の経費の配分若しくは内容を変更しようとする場合又は補助事業を中止若しくは廃止若しくは他に承継させようとする場合は、事前に承認を得なければなりません。
(2)補助事業者は、補助事業を行う会計年度の9月30日又は交付決定日から起算して3ヶ月を経過した日のいずれか遅い日(以下「遂行状況確認日」という。)までの補助事業の遂行状況について遂行状況報告書を作成し、遂行状況確認日から30日以内に所轄の経済産業局長に提出しなければなりません。ただし、遂行状況確認日までに補助事業を完了若しくは廃止した場合又は所轄の経済産業局長が補助事業の実施状況の報告を求めた場合はこの限りではありません。
(3)補助事業を完了したとき又は中止並びに廃止の承認を受けたときは、その日から起算して30日を経過した日又は翌年度の4月10日のいずれか早い日までに実績報告書を提出しなければなりません。
(4)補助事業に基づく発明、考案等に関して、産業財産権等の出願又は取得を補助事業年度又は補助事業年度の終了後5年以内に行った場合及び補助事業において産業財産権等の取得に係る補助金交付を受けた場合には、補助事業年度の終了後5年間の当該産業財産権等の取得等状況について、当該年度を含む毎年度終了後30日以内に産業財産権等報告書を提出しなければなりません。
(5)補助事業の完了した日の属する会計年度の翌々会計年度から5会計年度の間、毎会計年度開始後30日以内に当該会計年度の直前の1会計年度間(補助事業の完了した日の属する会計年度の翌々会計年度においては、当該会計年度の直前の2会計年度間)に係る補助事成果の事業化等状況を報告するとともに、補助事業に関係する調査に協力をしなければなりません(事業化状況の報告については、試作・開発を伴う事業に限ります。)。
(6)事業化状況の報告により補助事業の成果の事業化又は産業財産権等の譲渡又は実施権設定及びその他当該補助事業の実施結果の他への供与による収益を得たと認められた場合、その収益の一部を国に納付しなければなりません。(納付額は補助金額のうち試作・開発費の額が限度です。)
(7)補助事業により取得した機械等の財産又は効用の増加した財産については、補助事業の終了後も善良なる管理者の注意をもって管理し、補助金交付の目的に従って効果的運用を図らなければなりません(他の用途への使用はできません。)。
経済産業大臣が別に定める期間以前に当該財産を処分等する必要があるときは、事前にその承認を受けなければなりません(補助対象物件を販売又は処分若しくは目的外使用する場合は、財産処分の承認を要します。)。
また、当該財産を処分したことによって得た収入の一部は国に納付しなければなりません。(納付額は当該処分財産に係る補助金額が限度です。)
(8)交付申請に当たっては、当該補助金に係る消費税等仕入控除税額(注)を減額して申請しなければなりません。
ただし、申請時において、当該消費税等仕入控除税額が明らかでないものについては、この限りではありません。
なお、消費税等仕入控除税額が確定した場合には、各経済産業局長に速やかに報告し、指示に従わなければなりません。
(注)消費税等仕入控除税額とは:
補助事業者が課税事業者(免税事業者及び簡易課税事業者以外)の場合、補助事業に係る課税仕入れに伴い、消費税及び地方消費税の還付金が発生することとなるため、この還付と補助金交付が二重にならないよう、課税仕入れの際の消費税及び地方消費税相当額については、原則として予め補助対象経費から減額しておくこととしています。この消費税及び地方消費税相当額を「消費税等仕入控除税額」といいます。
(9)補助事業に係る経理について、その収支の事実を明確にした証拠書類を整理し、交付年度終了後5年間保存しなければなりません。
9.新事業活動促進補助金制度の財産の帰属等
補助事業を実施することにより産業財産権等が発生した場合は、その権利は補助事業者に帰属します。
10.新事業活動促進補助金制度のその他
(1)補助金の支払については、通常は翌年度4月10日までに実績報告書の提出を受け、補助金額の確定後の精算払となります。特に必要と認められる場合、年度の途中での事業の進捗状況を確認し、代金の支払が済んでいることを確認した上で、当該部分に係る補助金が支払われる(概算払)場合もあります。なお、補助金は経理上、支払いを受けた事業年度における収益として計上するものであり、法人税等の課税対象となります。
(2)補助事業の進捗状況確認のため、各経済産業局が実地検査に入ることがあります。
(3)原則として、補助事業終了後の補助金額確定に当たり、補助対象物件や帳簿類の確認ができない場合については、当該物件等に係る金額は補助対象外となります。
(4)補助事業終了後、会計検査院が実地検査に入ることがあります。
(5)補助事業者が「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)」等に違反する行為等(例:他の用途への無断流用、虚偽報告など)をした場合には、補助金の交付取消・返還、不正の内容の公表等を行うことがあります。
(6)事業終了後、補助事業により行った事業の成果について、必要に応じて補助事業実施者に発表させることがあります。
⇒今がチャンスです!中小企業活動促進補助金制度の相談へ