会社設立後の手続
<会社設立後の手続>
会社を設立したら、それて終わりではありません。会社設立後の手続きも重要です。
会社設立後の手続きの中で、特に税務署への届出は、遅れると税金の特典が受けられなくなりますので、早めに手続きするようにしてください。
これらの会社設立後の手続きが終わったら、あとは事業を成功させるだけです。社長は夢に向かって邁進してください!
なお、弊社では税理士、社会保険労務士等のネットワークを有していますので、会社設立後の手続でお困りの場合はお気軽にご相談下さい。
では以下、具体的な方法について説明します。
会社設立後の手続きと届出
税金、年金、健康保険などの手続きについて
1 会社設立後に必要な手続き
税金、年金、健康保険、従業員を雇ったら労働保険に関する手続きが必要!
登記が完了したら、税務署、都道府県税事務所、市町村役場へ会社を設立したことを届け出ます。
また法人は厚生年金・健康保険への加入が義務づけられているため、社会保険事務所で厚生年金・健康保険の加入手続きを行なってください。
さらに従業員を雇った場合は、労働保険に加入します。労働保険とは、「労災保険」と「雇用保険」の総称です。保険の給付は別々ですが、保険料の徴収は原則としていっしょに行なわれます。
労働保険に加入するには、まず労働基準監督署で、次にハローワーク(公共職業安定所)で手続きをします。
それぞれの届出は、期限が決められています。会社が成立したら、または従業員を雇ったら、すみやかに手続きをしてください。
この手続きは提出書類がたくさんあってめんどうですが、税務署や社会保険事務所で「新規に会社を設立する」と告げて必要な書類一式をもらい、指示にしたがって書類を作成してください。
なお税金関係の届出は税理士に、社会保険・労働保険の加入の手続きは社会保険労務士に依頼することが可能です。
2 会社設立後の税務署への届出
「法人設立届出書」「青色申告の承認申請書」などを、所轄の税務署に提出します
会社を設立したら、国に法人税や消費税といった国税を納めます。そのため、税務署に会社を設立したことを届出る必要があります。
届出先は納税をする場所を何回議する税務署です。
届出書類は何種類かありますが、必ず提出するのは「法人設立届出書」と「給与支払事務所等の開設届出書」です。この他にも「青色申告の承認申請書」「棚卸資産の評価方法の届出書」「原価償却資産の償却方法の届出書」「源泉所得税の納期の特例に関する承認申請書」を必要に応じて提出してください。
届出書は、税務署に用意してあります。たいてい開業時に必要な届出書と記載要領をセットにして置いてあるので、足りないものがないか、確認したうえでもらってください。国税庁のホームページからダウンロードすることも可能です。不明な点は、遠慮なく税務署に問合わせてください。国税局の税務相談室も、電話での質問を受付けています。
なお届出書によっては、会社設立日からの提出期限が決まっています。会社を設立したら、すみやかに届出をしてください。
①法人設立届出書
会社設立の日から2カ月以内に、税務署に持参または送付してください。
このとき「定款の写し」「履歴事項全部証明書の写し」「株主名簿」「設立時の貸借対照表」などを添付することになっています。通常は 「定款の写し」「履歴事項全部証明書の写し」のみで問題はありませんが、添付書類については事前に税務署に確認するようにしてください。
②給与支払事務所等の開設届出書
会社を開設すると、従業員などへの給与の支払いが発生します。給与の支払いがある場合、会社は給与から所得税を天引きして国に納める「源泉徴収」をすることになるので、この届出が必要になります。従業員がいない場合も、会社は社長への給与を支払うことになるので、この届出が必要です。
③源泉所得税の納期の特例に関する承認申請書
給与等を支給する人が常時10人未満という小さな会社は、「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を提出すると、源泉所得税を半年分まとめて納付することができます。年に2回の納付ですむため、事務作業の手聞が省けます。
④青色申告の承認申請書
法人税の申告には白色申告と青色申告の2種類があり、どちらにするかは自由に選ぶことができます。青色申告は記帳がめんどうといった面もありますが、節税になる特典がいろいろあるため、ほとんどの法人が青色申告を選択しています。たとえば赤字が出た場合、翌期から7年間にわたり所得から控除することができるため、最初は赤字でもそれ以降の7年間に黒字に転換した場合は相殺できます。
「青色申告の承認申請書」を提出しない場合は、自動的に白色申告になります。
⑤棚卸資産の評価方法の届出書
商品を仕入れて販売するような事業で、棚卸資産がある場合は、8つある棚卸資産の評価方法の中から、最もメリットの大きい方法を選ぶことができます。
どの方法がベストかはそれぞれの会社の業務内容などによって異なるので、税務署や税理士に相談のうえ決定してください。
この届出により選択をしなかった場合は、「最終仕入原価法」が適用されます。
⑥原価償却資産の償却方法の届出書
車や機械装置、建物などの資産は、長期にわたって使用するうちに、だんだんその価値が減っていく「減価償却資産」です。ですから取得全額は取得時に全額が必要経費となるのではなく、いったん資産に計上して、一定の方法により何年かに分配して、経費として計上します。
原価償却資産の償却方法には、「定額法」と「定率法」があります。定額法は、毎年同じ金額を必要経費とする方法です。いっぽう定率法は最初のうちに多くの金額を必要経費とし、その後だんだんと必要経費とする額を減らしていく方法で、最初のうちに多く費用として申告したい場合に向いています。
好きなほうを選ぶことができますが、届出書を提出しなかった場合は、一般的には定額法で計算することになります。なお平成10年4月1日以降に取得した建物の償却方法は、定額法のみです。
⑦消費税の新設法人に該当する旨の届出書
資本または出資が1000万円以上の法人を設立したときに提出します。ただし法人設立届出書の「消費税の新設法人に該当することとなった事業年度開始の日」の欄に設立年月日を記入した場合は、提出する必要はありません。
3 都道府県税事務所・市町村役場への届出
都道府県税事務所・市町村役場へは、「法人設立届出書」を提出します
都道府県と市町村には、法人住民税、法人事業税といった地方税を納めます。したがって①都道府県税事務所と②市町村役場の両方に、会社設立の届出をします。ただし東京23区内に本店がある会社は、都税事務所への届出のみでよく、区役所への届出は必要ありません。
添付書類は自治体によって異なる場合があるので、必ず確認をしてください。届出用紙は都道府県税事務所や市町村役場に用意してあります。手数料はかかりません。
①都道府県税事務所・・・「法人設立届出書」のほかに、添付書類として「定款の写し」「登記事項証明書(履歴事項全部証明書)の写し」が必要です。届出は、本店を管轄する都道府県税事務所で行ないます。届出期限は自治体によって異なりますが、2週間~1カ月程度です。事前に所轄の都道府県税事務所で確認のうえ、すみやかに手続きを行なってください。
②市町村役場・・・「法人設立届出書」のほかに、添付書類として「定款の写し」「登記事項証明書(履歴事項全部証明書)の写し」が必要です。添付書類や提出期限は自治体によって異なることがあるので、詳細は各自治体にお問い合わせください。
4 社会保険・厚生年金への加入
法人成り後は社会保険事務所への届出が必要です!
法人は個人事業主とは違い、「健康保険」と「厚生年金」への加入が義務づけられています。
社会保険とは国が運営する公的な保険のことで、「健康保険」「厚生年金」などがあります。
すべての株式会社は、法律により健康保険と厚生年金への加入が義務づけられています。
従業員がいる場合はもちろん、社長1人だけの会社でも加入しなければなりません。社長の家族である従業員も、仕事をして報酬が支払われている場合は、社会保険に加入することになります。ただし勤務実態のない役員は、加入することができません。なお社会保険料は、労使で折半することになります。
健康保険・厚生年金に加入するには、会社の所在地を管轄する社会保険事務所で、「新規適用届」などの書類を提出します。また事業の実態を確認するために、「出勤簿(タイムカード)」などの提示が必要になります。
社会保険事務所に行くと、新規加入の際に提出する書類一式がもらえます。不明点は、社会保険事務所で説明を受けてください。出勤簿など必要な添付資料や受付時間については、所轄の社会保険事務所にお問い合わせください。
加入手続の期限は決まっていませんが、会社を設立したらすみやかに手続きしましょう。
5 労災保険・雇用保険への加入
労働基準監督署とハローワークへの届出が必要です。
従業員を雇った場合は、「労災保険」と「雇用保険」への加入手続きが必要になります
■「労災保険」と「雇用保険」に加入する
労働保険とは、「労災保険」と「雇用保険」の総称です。
労災保険とは、労働者が業務中や通勤中にケガをしたり死亡した場合などに、被災した労働者や遺族に給付される保険です。
雇用保険とは、労働者が失業した場合のいわゆる「失業手当て」の給付や、労働者の能力開発事業などを行なうものです。
労働者を一人でも雇った場合は、原則として労働保険に加入しなければなりません(農林水産事業の一部を除く)。この「労働者」には、パート、アルバイトも含まれます。労働者を雇わない場合は、労働保険に加入する必要はありません。
労働保険に加入するには、まず①労働基準監督署、次に②ハローワーク(公共職業安定所)で手続きをしてください。
必要な書類は、労働基準監督署、ハローワークで入手することができます。
①労働基準監督署への届出
まず「労働保険関係成立届」を所轄の労働基準監督署に提出して、労働保険に加入します。 このとき同時に労災保険の手続きも行ないます。
また「概算保険料申告書」を提出し、翌年3月までの給料見込み総額に対して、労災保険と雇用保険の合計額を概算して納付します。過不足があった場合は翌年5月に精算されるので、保険料を払いすぎることはありません。
②ハローワーク(公共職業安定所)への届出
労働基準監督署への届出がすんだら、所轄のハローワークで雇用保険の手続きをしましょう。「雇用保険適用事業所設置届」と「被保険者資格取得届」を提出します。
■労災保険「特別加入制度」とは
事業主は、原則として労働保険の被保険者にはなれません。 しかし小さな会社は、事業主も労働者と同じように仕事をしている方が少なくありません。そこで特別加入制度によって、労災保険に加入できるケースもあります。
対象となる中小事業主等には、常時使用している労働者の数が下図の方が該当します。詳しくは 労働基準監督署にお問い合わせください。なお特別加入制度を利用したい場合は、労働保険事務組合を通じて申請書を提出します。
中小事業と認められる規模
業種 労働者数
金融業、保険業、不動産業、小売業 50人
卸売業、サービス業 100 人
上記以外の業種 300人
特別加入するには、次の要件を満たす必要がある
①雇用する労働者について労働保険関係が成立していること
②労働保険の事務処理を「労働保険事務組合」に委託していること
6 銀行口座を開設しよう
会社設立後の手続きとしては、まずは「普通預金口座」を開設しましょう。「当座預金口座」は小切手・手形を使う場合に必要ですが、必須の口座ではありません。
■銀行の口座を開設する―「普通預金口座」「当座預金」
通常、会社設立後は、金融機関の口座は、絶対必要になります。口座はその日のうちに開設できないこともあるので、会社を設立したら早めに手続きをしましょう。
会社名で普通預金口座を開設するには、「登記事項証明書(登記簿謄本)」「代表者の印鑑証明書」「口座開設の手続きをする人の本人確認書」「会社印(銀行印)」などが必要です。金融機関によって必要なものが異なる場合があるので、事前に確認してから出かけてください。
普通預金口座のほかに、「当座預金」という口座もあります。
当座預金口座は主に決済のための口座で、小切手や手形を使用する場合に必要です。普通預金口座とは異なり利息はつかず、口座の資金をキャッシュカードで引出すことはできません。
また一般的に当座預金には通帳がありません。振出した手形が不渡りにならないよう、残高がどれだけあるかをきちんと把握するようにしてください。
当座預金口座を開設するには、その銀行と取引がある人の紹介や、半年程度の取引実績が必要とされることが多いようです。
小切手や手形を使用する予定がない場合は、普通預金口座があればじゅうぶんなので、あえて当座預金口座を開設する必要はありません。
■郵便局の口座を開設する―「総合口座(ぱ・る・る)」と「郵便振替口座」
インターネットで全国に商品やサービスを提供するような場合は、全国的なネットワークをもつ郵便局に口座があると便利です。会社名で郵便局の「総合口座(ぱ・る・る)」を開設する場合は、「登記事項証明書」「代表者の印鑑証明書」「会社印(銀行印)」が必要です。
郵便局には総合口座のほかに、「郵便振替口座(一般振替口座)」があります。
郵便振替口座とは、簡単に言うとお金をやりとりするための口座です。あらかじめ指定した郵便局で一般振替口座を開設すると、その口座に送金をしてもらったり、配当や返還金を口座から払い出して送金することが可能になります。総合口座とは別もので、利子がつかないかわりに、預入金額1000万円以内という限度がなく、通帳もありません。
メリットは、送金する人と受取人の双方が振替口座を持っている場合、通常振替だと手数料15円で送金できることです。また払込みがあった場合、払込金額などが印字された書類が郵送されてくるため、事務処理が楽になります。会社名を印字した払込書をつくるサービスもあり(有料)、商品の代金を払込んでもらうようなときに便利です。
ただしあらかじめ指定した郵便局でしか、口座からお金を払い出したり、自分の口座に入金することができません。
以上をまとめたのが次の表です。参考にしてください。
提出先 | 提出書類 | 時期 |
税務署 | 法人設立届け | 設立後2ヶ月以内 |
青色申告の承認申請書 | 第一期の年度内または、設立後3ヶ月以内のうち早い日の前日まで | |
原価償却資産の償却方法の届出書 | ||
棚卸資産の評価方法の届出書 | 第一期の確定申告提出期限 | |
給与支払事務所等の開設届け | 給与支払い事務所開設後1ヶ月以内 | |
源泉税の納期の特例に関する申請書 | 特例を受けようとする月の前月末まで | |
府税事務所 | 事業開始等申告書 | 事業開始の日から15日以内 |
道府県税事務所 | 法人設立届出書 | 設立後1ヶ月以内 |
市町村 | 法人設立届出書 | 設立後2ヶ月以内 |
労働基準監督署 | 労働保険関係設立届 | 従業員雇用の日から10日以内 |
公共職業安定所 | 雇用保険適用事務所設置届 | 雇用保険の適用事務所となった翌日から10日以内 |
雇用保険被保険者資格取得届 | ||
労働保険関係設立届(控え) | 従業員採用の日から10日以内 | |
社会保険事務所 | 新規適用届 | 速やかに ※法人は強制的に適用事務所となります。 |
新規適用事業所現状書 | ||
被保険者資格取得届 | ||
被扶養者届 |