外国会社の日本支店設立登記・営業所設置(中国、韓国、アメリカ、香港)
<外国会社が日本支店を設立(営業所設置)する方法>
◇外国会社の日本支店設立登記(営業所設置)の手続き
1.日本の代表者を決める
日本で会社設立する場合、代表となる者は日本人、外国人を問いません。但し、日本において代表となる役員(取締役)の一人は必ず日本に住所を定めなくてはなりません。
もっとも、外国人の場合、在留資格の取得、変更等の手続きが必要となる場合がありますので注意が必要です。
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2.同一住所に同一商号がないかの調査および目的適格性の確認
外国会社の支店設置といっても、日本の法律(商法、商業登記法、同規則等)の規定に則りますので、通常の株式会社や合同会社と同様に目的の調査が必要です。
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3.宣誓供述書の作成
外国企業の支店設立登記には、添付書類として以下の書類が必要とされています。
a. 本店の存在を認めるに足る書面
b. 日本における代表者の資格を証する書面
c. 定款(又は会社の性質を識別するに足りる書面)
ただし上記書類の提出に代えて、領事等の外国官憲が認証した代表者による「宣誓供述書」が必要になる場合が往々にしてあります。
そこでその際、下記書類(※)等の収集を行ったうえで、「宣誓供述書」の作成を行います。
(※) 定款、業務方法書、議事録、任命書、契約書、会社案内、その他本国の官庁による証明書等。
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4.宣誓供述書の認証
以上作成した「宣誓供述書」に対し、本国の管轄官庁もしくは日本における領事等の外国官憲による認証手続きを行います。
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5.登記の申請・・・登記申請書を作成し、日本支店の設置予定地を管轄する法務局に提出。
この場合、登録免許税は9万円かかります。
なお、登記完了までの平均所要期間は3〜4週間です。
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6.外国会社日本支店設置(営業所設置)登記に伴う諸手続きを行う
外国会社による日本支店設置を行った場合、業種により事前に日銀を通じ、財務大臣および所轄官庁大臣に報告書を提出します。
その他、登記後は、日本の通常の会社設立の場合同様、税務署・都道府県税事務所・市区町村役場(以上税務関係)、労働基準監督署・公共職業安定所・社会保険事務所 (人を雇用する場合) の諸手続きが必要です。
以上で外国会社の日本支店設立登記(営業所設置)は完了です。
弊社は就労ビザ、許認可等を踏まえ、外国人のビジネスをトータルにサポートする国際法務事務所ですので、手続をスムーズに行うことができます。
また、設立後も社会保険労務士、税理士、弁護士、司法書士等とともに、総合的なコンサルティングサービスを行うことが可能です。
外国会社の設立でお悩みの企業様は、お気軽にご相談ください。
<外国会社日本支店設立に関するよくある質問>
1.外国会社の日本支店を設立登記した場合、決算期はどうなりますか?
外国会社の日本支店の決算期は外国法人の本店決算期と同じです。日本支店のみ他の決算期に変更することできません。
2.外国法人日本支店の資本金はどうしたらいいでしょうか?
外国会社日本支店はあくまでも支店であって外国法人の一部(人間で言うと手足のようなもので、本体ではない)ので、、資本金はありません。
しかし、法人税、消費税、地方税の適用を受けるうえでの判定基準に資本金は本店の資本金を円換算して計算することになります。
そして、一般に、資本金の換算レートは決算時の電信売買相場のTTM(仲値)を使います。
また、注意すべき点として、地方税均等割の判定基準には外国法人の本店の資本金額等を用いることになるので、日本支店の規模(資産)が少規模であっても本店の資本金が多額であればそれなりの負担があります。外形標準課税に関しても本店を基準としますので、注意が必要です。
3.国内源泉所得のない外国法人の日本支店の納税義務はどうなりますか?
この場合、日本の国内源泉所得がありませんので日本での納税義務はありません。ただし、申告書を提出することで、仮に当該外国法人の日本支店に国内源泉所得が発生した場合には無申告加算税ではなく過少申告加算税の取り扱いを受けますので実務的には申告した方が有利なようです。
4.設立時の外国法人の消費税の納税義務
外国法人の消費税の納税義務は内国法人と同様に外国法人設立時には本店の資本金の額、つまり本店の資本金が1000万円以上か否か、設立後は2期間前の課税売上高が1000万円超か否かで判定します。
ただし、外国会社日本支店設立登記が設立と同時でなく、設立後何年も経過している場合には、資本金による判定基準は使うことができないので、2期間前の課税売上高で判定されます。
したがって、本店設立後何年も経過して外国会社日本支店設立登記した場合には、支店の基準期間(2期間前)の課税売上高はないので、課税業者を選択しないかぎり、支店登記後最初の2期間は自動的に免税業者となります。
5.外国法人日本支店設立後の税金関係の所轄
外国法人の日本支店はその規模に関係なく税務署ではなく、国税局が管轄します。
したがって税務調査の場面では国税局の調査担当官が調査を行うことになります。
6.外国会社の日本支店設立時における日本における代表者になるための条件はありますか?
いろいろありますが、重要なのは、「日本に住所があること」です。
外国人でも日本に住所があれば日本における代表者にはなれますが、逆に日本人であっても日本に住所がない方は日本における代表者にはなれません。
<実績例>
①中国法人の日本支店設立(中国の貿易会社が日本に販売拠点を設置)
②韓国法人の日本支店設立(韓国の食料品販売業者が日本に販売拠点を設立)
③ドイツ法人の日本支店設立(ドイツのアパレルメーカーが日本での販売拠点を設立)
④アメリカ法人の日本支店設立(アメリカのIT会社が日本にITの開発拠点を設立)
⑤台湾法人の日本支店設立(台湾のメーカーが日本に生産拠点を設立)
※上記は参考例です。その他の国の事例もございますので、お気軽にお問合せください。
<業務報酬・法定費用等(税別)>
外国会社の日本支店設立(営業所設置)完全代行コース:¥150000
(司法書士による外国会社支店設置登記費用込、印紙代別途9万円必要)
※宣誓供述書の翻訳費用については、現在無料サービス中です。その他の書類の翻訳が必要な場合については別途費用が発生する場合がございますので、予めご了承ください。
※登記は当事務所提携先の司法書士が行います。
※今までご依頼いただいた本店の所在地では、中国、韓国、アメリカ、香港、シンガポール、フランス、イギリス等が多いですが、タイ、マレーシア、ベトナム、カナダ等、他の国に本店のある日本支店設立、営業所設置についても代行いたします。
<耳寄りNEWS!>
※当事務所のサポートにより、外国資本により大阪に外国企業が子会社設立、支店登記、投資経営ビザ・就労ビザ申請をする場合、会社設立費用・支店設置費用に付き10万円、ビザ申請については5万円の補助金を受けられる可能性があります(但し、申し込み順で、予算上限に達し次第終了します)。詳しくは、お問い合わせください。
⇒もっと知りたい方は外国会社の日本支店設立のご相談へ
⇒外国会社日本法人設立は外国会社の子会社設立へ
なお、外国人が日本で働く場合、就労ビザや投資経営ビザが必要となります。
そこで、就労ビザや投資経営ビザのことも知りたい方は就労ビザ・投資経営ビザを参考にしてください。
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