内容証明郵便作成サービス
<内容証明郵便作成サービス>
会社設立したあと、経営を続けていくと、1回は必ず嫌な経験をすることがあります。 それが、
ことです。
本来社長たるものは、入金がされるまで気を抜いてはいけません。
しかし、会社経営をはじめたばかりのころはどうしても契約が1件でもとれると有頂天になってしまいがちです。
また、会社設立して間がないと、信用が低いため、立場上後払いにされても文句がいいにくいという側面もあります。
そのため、売掛金の回収が困難となることが多いです。
そのような場合、訴訟の前段階として役に立つのが「内容証明郵便」です。
1.内容証明郵便の使用例
内容証明郵便は、例えば、以下のような場合に役に立ちます。
・会社設立後、支払うと約束した金額を払ってくれない。
・貸金等の消滅時効の援用をする時。
・クーリングオフをする時。
・代金の請求をする時。
2.内容証明郵便とは?
内容証明郵便とは、同じものを3通作成し、相手方に配達される1通を郵便局が「その内容」・「出した日」を証明してくれ、残りは郵便局と本人が謄本として保管する制度です。
しかし、これでは、相手に届いたかどうかは証明してくれないので、オプションで「配達証明」という制度も一緒に利用するとさらに確実です。
3.内容証明郵便の書き方
内容証明郵便用の用紙というのが、文房具屋さんで売っていますので、それを利用してもいいですが、用紙の種類や大きさに特に制限はありません。
行数・字数の制限は、1行20字以内、1枚26行以内で、横書きでも縦書きでも構いません。
行数・字数の計算方法は、記号は、1個1字としてカウントされ、括弧は、()セットで1字とします。 使用できる文字は下記です。
仮名(ひらがな、カタカナ) 漢字(中国文や英語等は不可) 数字 括弧 句読点 その他一般に記号として使用されるもの 文章中には、必ず差出人及び受取人の氏名・住所および年月日を記載しなくてはいけません。
縦書きの場合は、文書の末尾に、年月日、差出人の住所・氏名、受取人の住所・氏名の順に。
横書きの場合は文書の冒頭に、年月日、受取人の住所・氏名、差出人の住所・氏名の順に、記載するのが普通です。
差出人の氏名の下に(横書きの場合は右)に捺印するのが普通です。
なお、捺印は実印でする必要はなく、認印でかまいません。
また、内容証明文書1通が2枚以上にわたるときは、その綴り目に差出人の印で契印をしなくてはなりません。
作成通数は1人の相手につき、同じものを3通作ります。
4.内容証明郵便の費用
・内容証明料が謄本1枚につき420円で1枚増えるごとに250円加算
・書留料が420円
・通常郵便料が80円
・配達証明料が300円
・急いでいる時は速達料が別途270円必要です。
<参考:当事務所の実績>
1、某弁護士からの慰謝料請求に内容証明にて回答、全くいわれのない請求のためか、弁護士は辞任。うっかり支払いをしてしまいそうなところだった依頼者は100万円以上の支払いを免れる。
2、某大企業の取締役に対し、契約した金額の支払いを内容証明にて請求。数百万円の支払いがなされる。
もちろん常にこのようにうまくいくわけではありませんが、内容証明で何割かはカタがつきます。
決して泣き寝入りせず、不当な請求には断固対抗することが重要です。
当事務所は会社設立のみでなく、会社設立後もケースに応じた内容証明郵便の作成・提出を行っています。まずはお気軽にご相談ください。
<内容証明郵便作成サービス料金>
1、内容証明郵便作成及び提出(行政書士職印付):¥21000
2、支払督促、訴訟等による債権回収:債権回収の得意な司法書士、弁護士を無料紹介
3、公正証書による弁済計画書の原案作成及び公証人役場への代理出頭:¥84000
内容証明のお問い合わせは・・・・・
06−6375−2313 フロンティア総合国際法務事務所 まで!