契約書作成サービス
1.契約書作成の必要性
契約は、契約書に必ず定めないといけないものではなく、口約束でも成立します。しかし,口頭で口約束しただけでは証拠がなく、後日に言った言わないの水掛け論の紛争となるおそれがあります。
このような事態は、会社設立をして、事業を遂行していく起業家として絶対に避けたいものです。
ですから、このような紛争をさけるため、契約を締結したことの証拠として、契約書を作成するのです。
ただ、どんな場合でも契約書を簡単に作成できるか、といえばそうではありません。
実際のビジネスは信頼関係で成り立っている部分が少なくありません。そのため、契約書を作成することによって,かえって相手方の気分を害してしまい、信頼関係を損ねると思われるケースは少なくないでしょう。
ですから、信頼関係があれば、できるだけ契約書など作成しなくてもよいと思うのが人情です。
また、契約書を作成するのは、時間も手間もかかり面倒です。
しかし、紛争となってしまえば、お互い大きな損失を出すことになります。当事者双方ともに紛争解決の為、無用なコストや時間をかけなければならなくなります。裁判ともなれば、それはかなりのコストや時間を奪われることになります。
ですから、お互いの信頼関係を構築し、その後も維持していくためにこそ、お互いに契約書を作成しておく必要があるのです。
以上が、契約書作成の必要性です。
実際、起業家が会社設立した後、事業を展開していくためには、個人、法人を問わず、様々な方と取引していくことになります。
そして、取引の際には起業前と比べ、「契約書」を交わす場面が個人の場合より格段に多くなりますので、契約書をどのように処理していくかは起業家にとって重要な課題です。
ところが、実際は重要な契約なのに契約書を作成していなかったり、本当にこの契約でいいのかをきちんと理解しないまま、相手の言うなりに契約書に印鑑を押してしまうケースが多く見られます。
その結果、
「支払ってもらうべき金銭が支払われない」
「商品がいつまでも届かない」
「予期しない損害賠償請求をされた」
といった事態が起こっています。
このようなことにならないよう、契約書の作成については起業家は十分に注意を払う必要があるのです。
2.契約書作成のメリット
上記の契約書作成の必要性とも関連しますが、契約書を作成するメリットには、どのようなものがあるのでしょうか。
具体的には、以下のようなものがあります。
①紛争の予防や紛争の早期解決につながる
契約書がなければ、本当にその取引があったのか、損害賠償の対象となるのかがはっきりしないことが多くなります。
その結果、一旦紛争が起きると、水掛け論となり、なかなか解決しなくなります。
一方、契約書に契約内容を明確に記載することによって、契約当事者の法律関係を明確にすることができます。
また裁判においても、契約書は重要な証拠となります。
②契約内容がスムーズに行われる
契約書がないと、契約当事者が、何をどこまでやらなければいけないのか、わからなくなることがあります。
一方、契約書を作成しておけば、契約上の義務がどこまでか迷うことなく、より円滑に履行することができるようになります。
③取引におけるリスク・負担が合理的に配分される
契約書がないと、事故などが起こったときに、どちらがどれだけ責任を負うのか、わからなくなることがあります。
一方、契約書を作成しておけば、取引において将来起こりうる様々なリスク・負担を、契約当事者間において合理的に配分することができます。
契約書作成のメリットには、ほかにもありますが、たとえば上記のようなものが代表的なものとなります。
3.契約書作成の流れ
契約書の流れは、一般に、次のような流れで行われます。
①契約の当事者を確定
契約書を作成する際は、契約の当事者は誰と誰か、契約の効力が及ぶ契約の権利者と契約の義務者は誰と誰かを明確にする必要があります。
具体的には、これが会社同士の契約か、会社と個人の契約か、個人間の契約かなどの区別を明確にすることが必要です。
その他、連帯債務者や保証人と単なる立会人の区別、契約当事者と代理人の区別などを明確に認識できるよう契約書に明示します。
②契約の目的を明確に表示する
契約の目的とは、契約当事者が、お互いその契約でなにを実現しようとするのか、ということです。
契約書の中にその契約の種類(売買契約、請負契約、賃貸契約、等)や契約の目的が明確に認識できるように、条件や項目を整理して契約条項に反映させ、契約書に明示します。
③契約の対象・目的物、金額を明記する
契約の対象や目的物は、取引の種類によってその内容は異なりますので、取引が何なのかにより契約の対象物は異なります。
例えば、売買契約書であれば、売買する品目、数量、単価をどうするかを考えなければいけません。
また、業務請負契約であれば、請け負う業務の種類、内容、業務請負費を詳細に確定しておく必要があります。
そして、建物賃貸借契約なら、どの建物のどの部分かや賃料をいくらに設定するか等を確定することが必要です。
このように、契約書作成の際は、対象・目的物を明確に特定できるよう契約書に明示します。
④契約の成立期日、有効期間を明記する
契約の有効期間はいつからいつまでにするかを記載します。契約期間を定めない場合もありますが、その場合は、そのことを、契約書に明記します。
以上が基本的な契約書作成の流れです。
4.契約書の作成を専門家に依頼したほうがいい場合
「契約書作成の重要性はわかったけれど、そんなに契約書作成にコストはかけられない。。。。」
というのが、多くの起業家の本音ではないでしょうか。
そこで、どのような場合に専門家に依頼すべきかにつき、以下説明します。
①契約金額が大きい場合
契約書の契約金額が大きい契約書の作成は、専門家に依頼したほうがいいかと思います。なぜなら、契約書に不備があった場合に、損害額も大きくなるからです。
②契約内容が典型的な契約でない場合
典型的な契約書であれば、契約書の雛形を入手して、それを加工することで足りるケースは多いと思います。
しかしながら、契約は結構色々なものがあり、作成していくうちに「あれ?ここはどうするんだろう?」という疑問が度々生じるような複雑な契約があります。
そのような場合は、素人が判断することは困難ですので、契約書作成を依頼したほうがいいでしょう。
③契約当事者間に大きな力の差がある場合
例えば、法務部があるような一部上場企業の起業と一人会社の社長が契約するような場合です。このような場合は、法律的知識に圧倒的な差があるので、安易にサインすると痛い目にあうことがあります。また、外国企業との取引も同様です。外国企業は契約書作成に慣れており、自分たちに有利なように上手に契約書を作成してくることがあります。そのような場合、うっかりサインしてしまうと、あとで修正を求めても、まず修正には応じません。ですから、このような場合は、専門家に依頼したほうがいいでしょう。
なお、外国企業との契約書は英文契約書であることが多いですが、英文契約書の具体的作成方法については英文契約書作成・翻訳.netをご覧ください。
5.契約締結代理サービスについて
「契約書といえば弁護士?」と思いがちですが、弁護士のみでなく、行政書士も契約締結が可能です。
行政書士には法律により「契約書の作成代理権」が付与されており、あなたに代わって契約締結を代理することができます。
つまり、契約書の作成のみならず、本人の委任があれば、行政書士が、本人に代理して相手方と契約内容について協議、交渉して、契約締結出来るということです。
このように行政書士は代理人として、契約代理(契約書作成+契約締結)ができます。
しかし、既に当事者間に争いがあり、訴訟を提起するような場合には、弁護士法72条の争訟性のある事件とされ、弁護士の扱う業務であり、行政書士が直接相方と交渉することは出来ないことになっています。
したがって、もし訴訟を前提とした契約交渉であれば、弁護士さんに依頼すべきですが、そうでなければ契約書に強い行政書士に依頼するとよいでしょう。
行政書士は予防法務のプロですので、後々揉め事が起こらないような契約締結をいたしますので、安心してご依頼下さい。
<ご依頼から業務完了までの流れ(契約締結代理の場合)>
メール、電話、大阪梅田の事務所への来所で相談
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見積り
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依頼者より着手金のお振込み
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当方が原案を作成し依頼者とメール、電話等でやりとり
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契約締結
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実費等を清算
6.契約書作成サービス料金(※標準費用・税別)
1.契約書作成(考案を要しないもの):¥20000~
2、契約書作成(考案を要するもの):¥50000〜
3、契約書のチェック:¥20000〜
4、契約締結代理、証人として立会い:1時間あたり¥10000
※契約書は「生き物」のようなものですので、個別のケースにより費用は変動いたします。事前にお見積りいたしますので、契約書作成をお考えの方は、まずはご予約のうえ、ご相談ください。
契約書作成・会社設立のお問い合わせは・・・・・
06−6375−2313(※相談予約制)
大阪梅田の行政書士事務所
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