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資本金300万円を甘く見るな!

<資本金300万円を甘く見るな!>


旧法では、会社設立の際の資本金は原則として有限会社であれば最低資本金が300万円、株式会社であれば最低資本金が1,000万円と定められていました(確認会社を除く)。

これは有限会社や株式会社の株主及び役員が有限責任のため、債権者にとっては会社の資産のみが回収の対象になるものです。そのため、債権者の最低限の保護を目的として定められた制度です。

しかし、新会社法では最低資本金の制度が設けられておらず、資本金1円でも会社設立は可能です。

とすると、万が一のことがあった場合に、本当に1円しか会社に財産がない場合、債権者が不利になる可能性があります。

そのため、会社の純資産が300万円を下回るような配当をすることは禁じられています。

このような点を考慮すると、「資本金300万円以上」は意外と大事なラインであるといえます。

取引先としても、ちゃんと配当をしている会社としていない会社では、信用の度合いが異なるのではないでしょうか。

したがって、会社設立の際に資本金300万円が用意できる方は300万円を資本金にあてておく方が、後々メリットが生じてくるのではないでしょうか。


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