第2種金融商品取引業登録申請
1.第二種金融商品取引業登録申請とは
第二種金融商品取引業とは、第一種金融商品取引業者が取り扱う有価証券等に比し、流通性の少ない金融商品に関する勧誘・販売等の業務をいいます。
そして、第二種金融商品取引業(金融商品取引法第28条第2項)の対象となる金融商品は以下のとおりです。
1.委託者指図型投資信託、外国投資信託、抵当証券、集団投資スキーム持分等の募集または私募
2.みなし有価証券についての売買等
3.有価証券についてのデリバティブ取引を除く市場デリバティブ取引等
4.政令で定められた行為
金融商品取引法の施行は、不動産証券化ビジネスにおいて重大な影響を及ぼすものとされていますが、そのひとつがこの第二種金融商品取引業登録を行わなくてはいけなくなったことです。 信託受益権は有価証券とみなされますので、 従来信託受益権の「販売業」として販売又はその代理・媒介のみが登録(規制)の対象となっていたものが、取引行為全般に拡大(従前の販売業から取引業へ)されたことから、より第二種金融商品取引業登録の必要性は高まるものと考えられます。
また、ファンドの自己募集が第二種金融商品取引業とされたことも注目すべきポイントです。
但し、投資助言・代理業登録と比べ、最低資本金や人的構成の要件があり、難度としては高い登制度と言えますので、手続についてはしっかりすすめていく必要があるでしょう。
2.第二種金融商品取引業登録の条件
1.下記の欠格事由(法第29条の4第1項第1号または3号)に該当しないこと
(1)次のいずれかに該当する者
イ 登録を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者
ロ 関係法令に違反し、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
ハ 他に行う事業が公益に反すると認められる者
ニ 金融商品取引業を適確に遂行するに足りる人的構成を有しない者
(2)法人である場合においては、役員又は重要な使用人のうち次のいずれかに該当する者
イ 成年被後見人等
ロ 破産者
ハ 禁固以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
ニ 金融商品取引業者であった法人が登録を取り消されことがある場合、その取消しの日前30日以内にこれらの法人の役員であった者でその取消しの日から5年を経過しない者
ホ 金融商品取引業者であった個人が登録を取り消されたことがある場合、その取消しの日から5年を経過しない者
ト 刑法等の罪を犯し、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
3)個人である場合において、申請者及び重要な使用人が上記に該当する者のある者
2.会社の場合資本金が1000万円以上、個人の場合は営業保証金1000万円を用意すること
※会社の場合、資本金が1000万円以上あれば、営業保証金は必要ありません。
<第二種金融商品取引業登録のための必要書類>
第二種金融商品取引業登録申請に必要な書類は以下のとおりです。 但し、地域や申請者により若干異なりますので、事前に提出先に必ず確認してください。
・登録申請書 関東財務局のサイト よりダウンロードできます。
・登録申請者(会社の場合役員)の履歴書および住民票
・登録申請者(会社の場合役員)の誓約書
・主要株主の氏名または名称、住所保有する議決権の数を記載した書面
・主要株主にかかる代表者の誓約書
・定款 ・登記事項証明書 ・最終の貸借対照表及び損益計算書
・業務方法書 ・契約締結前交付書面(参考)
・人的構成図および配席図
・代表者印の印鑑証明書 ・登録免許税(15万円)
これだけ書くと簡単に思えるかもしれませんが、実際はものすごく大変な申請です。会社の事務員はもちろんのこと、一般的な行政書士事務所や弁護士事務所ではほぼ対応ができません。この第二種金融商品取引業申請代行を行うには、金融商品取引業登録に関する正確な知識、経験、膨大な社内規則を的確に作成する能力、金融庁や財務局との折衝能力が必要です。
そのため、ほとんどの場合、第2種金融商品取引業登録申請代行を専門に扱う行政書士事務所に依頼するのが通常です。
3.第二種金融商品取引業登録申請手続きの流れ(一例)
1.事業の概要についての質問票を提出
2.登録申請書及び業務方法書、その他必要書類を提出
3.面談
4.仮申請
5.書類の訂正等
6.本申請(ここから登録まで審査期間が約2ヶ月)
7.登録
8.登録免許税(15万円)払込み
4.第二種金融商品取引業登録費用(標準報酬)
第二種金融商品取引業登録代行コース:50万円~(税別)
登録免許税:15万円
※費用については、事案の難易度等、個別のケースにより変動いたしますので、お問い合わせ下さい。
第2種金融商品取引業・投資助言代理業等のお問い合わせは
TEL:06−6375−2313
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