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人材派遣業許可申請・登録

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<人材派遣業許可申請代行費用・税別>

1、労働者派遣事業:150,000円~250,000円

2、有料職業紹介事業:150,000円

※人材派遣業の書類作成及び申請はパートナーの社労士事務所が行います。

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<人材派遣業(労働者派遣事業)許可・登録>

<目次>

1、人材派遣業(労働者派遣事業)とは
2、人材派遣業許可をとるための要件
3、人材派遣業許可申請の手続きの流れ
4、人材派遣業許可申請手続きに必要な書類
5、人材派遣業許可申請手続きにかかる費用と内訳
6、許可後の注意事項


1、人材派遣業(労働者派遣事業)とは

人材派遣業は、正式には「労働者派遣事業」といいます。

労働者派遣事業とは、派遣元事業主が自己で雇用する労働者を派遣先の指揮命令を受けて、この派遣先のための労務に従事させることを業務として行うものをいいます。

この労働者派遣事業には、大きく分けて一般労働者派遣事業と特定労働者派遣事業の2種類があります。

<人材派遣業(労働者派遣業)の種類>

1、一般労働者派遣事業

・特定労働者派遣事業以外の労働者派遣事業
・登録型や臨時・日雇い労働者の派遣など
・厚生労働大臣の許可が必要

2、特定労働者派遣事業

常用雇用労働者(※1)のみを派遣する労働者派遣事業
・厚生労働大臣への届出が必要です。

(※1)常用雇用労働者とは

・期間の定めなく雇用されている労働者
・過去1年を超える期間について、引き続き雇用されている労働者
・採用時から1年を超えて引き続き雇用されると見込まれる労働者

をいいます。

※特定労働者派遣事業は、派遣スタッフの不安定な労働環境を改める目的で労働者派遣事業制度が見直されたことを受けて、労働者派遣法改正に伴い2015年に廃止されました。さらに2018年には経過措置の期間も終了しています。


■ 人材派遣業(労働者派遣業)ができない業種

次のいずれかに該当する業務は、労働者派遣事業の適用除外業務であり、これらの業務での労働者派遣事業は行ってはいけないとされています。


1 港湾運送業務
2 建設業務
3 警備業務
4 病院等における医療関係の業務
(社会福祉施設・紹介予定派遣にかかるものを除く)
5 人事労務管理関係のうち、派遣先において団体交渉又は労働基準法に規定する協定の締結等のための労使協議の際に使用者側の直接当事者として行う業務
6 弁護士、外国法事務弁護士、司法書士、土地家屋調査士、公認会計士、税理士、弁理士、社会保険労務士又は行政書士の業務、建築士事務所の管理建築士の業務


2、人材派遣業許可をとるための要件


■ 一般労働者派遣事業の場合

1 事業所の確保 ・ 事業に使用しうる面積がおおむね20平米以上あること

・位置、設備が一般労働者派遣事業を行うに適したものであることが必要


2 財産的基礎 ・基準資産額(資産―負債)が(事業所の数)×2,000万円以上あり、基準資産額が負債の7分の1以上であること

・事業資金として自己名義の預金や現金が、(事業所の数)×1500万円以上あることが必要


3 組織的基礎 ・指揮命令系統が明確であること
・職員が適切に配置されていること


4 適切に派遣元責任者が選任・配置されていること

※派遣元責任者の要件としては次のようなものがあります。
a. 未成年者でないこと
b. 欠格事由に該当しないこと
c. 雇用管理ができると認められる一定の経験があること
d. 申請の日以前の3年以内に派遣元責任者講習を受講していること。

また、派遣元責任者が不在の場合の臨時職務代行者をあらかじめ選任しておかなくてはいけません。


5 派遣労働者の能力開発体制が整備されていること


6 個人情報を適正に管理し、秘密を守るための必要な措置がとられていること


7 事業主や法人の役員が欠格事由(※1)に該当しないだけでなく、適正な雇用管理を期待できること

※欠格事由には次のようなものがあります。

1. 禁錮以上の刑に処せられ、または一定の罪で罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者

2. 成年被後見人もしくは被保佐人又は破産者で復権を得ない者

3. 一般労働者派遣事業の許可を取り消され、当該取消しの日から起算して5年を経過しない者

4. 営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者で、その法定代理人が前各号のいずれかに該当する者

5. 法人の場合その役員のうちに前各号のいずれかに該当する者があるもの

■ 特定労働者派遣事業の場合

1 欠格自由に該当しないこと

2 派遣元責任者の選任配置 派遣元責任者講習の受講、職務代行者の選任は要件とされていません。

3 個人情報の適正な管理ができること

4 必要書類の届出

3、人材派遣業許可申請の手続きの流れ


一般労働者派遣事業の許可申請の主な手続きの流れは次のようになります。

1 相談、説明

2 ご依頼(+料金お支払い)

3 書類作成、資料の収集、役所での事前確認

4 申請
↓  約1週間
5 事務所検査
↓ 約2ヶ月
6 許可(申請から2〜3ヶ月)

7 営業開始

・会社の目的に労働者派遣事業が入っていない場合や資産が不足する場合は、あらかじめ目的変更手続きや増資の手続きを行う必要があります。

・派遣元責任者講習会は申請に先立って受講しておかなくてはいけません。


4、人材派遣業許可申請手続きに必要な書類

人材派遣業許可申請手続きに必要書類は次のようなものになります。

ここでは一般労働者派遣事業の許可申請の場合を挙げています。

お客様にはどうしてもご本人様でないと準備できない書類・資料のみ準備をお願いしています。
ご準備の際はご案内いたしますので、お問い合わせください。

<法人の場合>

1 許可申請書    
2 事業計画書                   
3 事業主または役員および
派遣元責任者の住民票の写し           
4 事業主または役員および派遣元責任者の履歴書        
5 定款                    
6 登記簿謄本                 
7 貸借対照表および損益計算書         
8 法人税納税申告書(別表1および4)    
9 法人税納税証明書(その2所得金額)     
10不動産登記簿謄本の写し
11 個人情報適正管理規程


<個人の場合>
1 許可申請書               
2 事業計画書               
3 事業主または役員および
派遣元責任者の住民票の写し        
4 事業主または役員および
派遣元責任者の履歴書           
5 預金残高証明書            
6 所得税の納税申告書の写し  
7 所得税の納税証明書(その2所得金額)
8 固定資産税評価額証明書(資産)  
9 事業所を使用する権利を証する書面の写し
(例:賃貸契約書)  
10 不動産登記簿謄本の写し  
11 不動産登記簿謄本の写し
12 個人情報適正管理規程

申請手数料 + 各種証明書代 + 当事務所の料金
(役所に支払う) (役所に支払う) (代行手数料)


5、人材派遣業許可申請手続きにかかる費用と内訳(※個別のケースにより料金が異なることがあります)

申請手数料 120000円 +各種証明書代+登録免許税90000円+代行手数料150000円+税

■ 申請手数料

一般労働者派遣事業の場合 事業所が1店舗のみの場合の許可申請手数料120000円

ただし、 1事業所追加ごとに55,000円加算されますのでご注意下さい。

また、登録免許税は90000円です。

したがって、役所に納める手数料は合計210000円になります。

■代行手数料詳細

必要書類の収集、申請書作成、申請代行、ヒアリングの立会いの料金が含まれています。

詳しくは、お問合わせフォーム、お電話にてご確認願います。

※代行は提携先社労士が行ないます。

1、一般労働者派遣事業新規許可申請 → 15,000円(税別・別途申請手数料・登録免許税¥210000必要)

2、一般労働者派遣事業更新申請 → 80,000円(税別)

3、特定労働者派遣事業届出 → 80,000円(税別・申請手数料・登録免許税不要)

4、変更届出手続き → 1事項につき20,000円(税別)

■ 有効期限

一般労働者派遣事業の許可は無期限ではありません。「許可の日から3年」という有効期間があります。


有効期間が来ても、許可は更新できます。更新による許可の有効期間は5年です。

但し、更新の場合は30日前までに十分な余裕をもって申請をしなくてはいけません。

■ 一般労働者派遣事業で変更届出が必要な事項


1.氏名または名称変更届⇒10日以内

2.住所
代表者の氏名
代表者を除く役員の氏名 役員の住所
一般労働者派遣事業所の名称
一般労働者派遣事業所の所在地     ⇒10日以内

3.派遣元責任者の氏名         
派遣元責任者の住所          ⇒ 30日以内

4.特定製造業務への労働者派遣の開始・終了 ⇒10日以内

5.一般労働者派遣事業を行う事業所の新設
一般労働者派遣事業を行う事業所の廃止
一般労働者派遣事業の廃止         ⇒ 10日以内

6.許可証の亡失、滅失 許可証再交付申請 速やかに

■ 特定労働者派遣事業で変更届出が必要な事項

1.氏名または名称 変更届 住所
代表者の氏名
代表者を除く役員の氏名
役員の住所
特定労働者派遣事業所の名称
特定労働者派遣事業所の所在地   ⇒ 10日以内


2.派遣元責任者の氏名
派遣元責任者の住所        ⇒30日以内

3.特定製造業務への労働者派遣の開始・終了
特定労働者派遣事業を行う事業所の新設
特定労働者派遣事業を行う事業所の廃止   ⇒10日以内
特定労働者派遣事業の廃止 事業廃止届    ⇒10日以内

以上です。


なお、ご不明の点がございましたら、

TEL:06−6375−2313 (※相談予約制)

フロンティア総合国際法務事務所

までお気軽にお問い合わせください。


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