会社設立後の減資手続について
<会社設立後の減資手続について>
1.減資手続きとは
減資とは、資本金を減少させる手続きをいいます。
例えば、資本金2千万円の株式会社が5百万円の減資を行い、資本金が1500万円の株式会社にすることを言います。
旧会社法では、資本金は1000万円以上とされていました。
しかし、現在の会社法では、最低資本金制度が撤廃されましたので、これから新たに会社を設立する場合には資本金1円からでも会社を設立できますので、資本金の額をそれほど気にする必要はありません。
しかしながら、会社法施行以前に設立している歴史ある株式会社は、資本金が1000万円以上となっているはずです。
ですから、個々の株式会社の規模によって、今後は資本金の額を減少する会社も増えてくることが予想されます。
2.減資手続が有益な場面
①赤字の解消
減資手続きは、『赤字の解消』によく使われます。
例として、資本金3000万円の株式会社が、現在、累積赤字2000万円を抱えているとしましょう。
この場合、そのままでは貸借対照表上、累積赤字が2000万円ある会社になってしまいます。
そうすると、融資の際に不利になることもあります(※最近は実態で判断することが多くなってきていますので、必ずしもそうともいえませんが)。
そこで、赤字の2000万円と資本金のうち2000万円を相殺して、資本金1000万円の会社にすることによって、この赤字を解消するのです。
そうすることで、債務のない(少ない)会社に変わります。
通常は会社の利益を上げるなどして黒字を増やさないと赤字はなくなりませんが、減資手続きをとれば帳簿内でのお金の動きで実際にはお金の動きがなくても赤字が減りますので、対外的な信用という面からしても一定の効果はあると思われます。
ただし、この減資を行うためには様々な手続きを踏まなければならず、株主総会の承認も経なければなりません。
会社債権者に対しても、一定の期間(1ヶ月以上)を置いて、減資公告・催告をし、この間に債権者からの意見を求めなければなりません。(これを債権者保護手続といいます)。
なお、減資を行うには、直前期の決算についての決算公告を行うことも必要となってきますので、決算公告を行っていない企業は注意が必要です。
②都道府県民税、市民税の均等割を少なくする
例えば、大阪府の府民税については以下のようになっています。
法人等の区分 |
均等割(年額) |
平成13年4月1日から平成31年3月31日まで |
|
資本金等の額が1千万円以下である法人など(※) |
20,000円 |
資本金等の額が1千万円を超え1億円以下の法人 |
75,000円 |
資本金等の額が1億円を超え10億円以下の法人 |
260,000円 |
資本金等の額が10億円を超え50億円以下の法人 |
1,080,000円 |
資本金等の額が50億円を超える法人 |
1,600,000円 |
これを見ればわかるように、会社の均等割は、資本金により異なります。
ですから、例えば資本金が1億1千万円の会社が資本金を9千万円に減資することにより、法人府民税の均等割が260,000円ー75,000円=185,000円安くなります。
このような形で減資手続きが用いられることがあります。
3.減資の手続の流れ
1.株主総会で減資の決議をする
↓
2.債権者保護の手続きとして借入先などの債権者に対して1ヶ月以上の期間をおいて公告、通知をする
↓
3.資本額の減少の登記申請をする
4.減資手続きの注意点
減資手続きについては、1ヶ月以上の公告期間が必要です。
ただ、この公告期間については、「官報に掲載した日の翌日」からカウントされます。
そして、官報は申し込んだ日に即日掲載されるわけではありません。
通常申し込みから最短2週間程度での掲載となります。
ですから、12月末決算の会社の場合、遅くとも11月初めまでには株主総会決議を終え、官報掲載の申し込みをしておかないと減資手続きが決算期に間に合わず、余分な税金を払うことになります。
決算期直前になって慌てて減資の手続きをしても間に合いませんので、この点ご注意ください。
5.減資手続きの費用
5万円~(税別)
登録免許税:3万円~