株式会社設立・合同会社設立を急いでいる起業家の皆様へ。

面倒な会社設立代行、行政許認可申請代行はプロにお任せ下さい。

海外法人の日本支店・子会社の設立も最短3日以内で行います。

トップ > 会社設立最新情報 : 取締役の任期は何年がいい? > 取締役の任期について

取締役の任期について

<取締役の任期について>

従来、株式会社の取締役の任期は2年以内、監査役の任期は4年以内という制限がありました。

しかし、新会社法では「株式譲渡制限会社」については、


定款に定めておけば、取締役、監査役の任期を10年まで延長できる


ことになりました。


これにより、選任手続や登記の変更手数料が少なくなるメリットがあります。

しかし、だからといって何でもかんでも任期を10年にしてしまえばOKかというとそう簡単ではないです。

例えば、、経営能力不足で一人の取締役を解任したいとしても、株主総会での解任決議が必要となります。

また、合理的な理由なく解任すると、残りの任期分の損害賠償をされる恐れもあります。

そこで、 一般には

1.1人会社の場合は取締役の任期を10年にしてもよい

が、

2.複数の役員がいる場合は任期を短めにしておくのがベター

といえるでしょう。


⇒株式会社設立・LLP・LLC設立についてのお問い合わせ、お申込みはこちら


会社設立後の許認可も忘れずに!

メインメニュー

Copyright© 大阪梅田会社設立代行センター(株式会社設立代行・合同会社設立代行) All Rights Reserved.