取締役の任期について
<取締役の任期について>
従来、株式会社の取締役の任期は2年以内、監査役の任期は4年以内という制限がありました。
しかし、新会社法では、 「株式譲渡制限会社」については、
定款に定めておけば、取締役、監査役の任期を10年まで延長できる
ことになりました。
これにより、選任手続や登記の変更手数料が少なくなるメリットがあります。
しかし、だからといって何でもかんでも任期を10年にしてしまえばOKかというとそう簡単ではないです。
例えば、、経営能力不足で一人の取締役を解任したいとしても、株主総会での解任決議が必要となります。
また、合理的な理由なく解任すると、残りの任期分の損害賠償をされる恐れもあります。
そこで、 一般には
1.1人会社の場合は取締役の任期を10年にしてもよい
が、
2.複数の役員がいる場合は任期を短めにしておくのがベター
といえるでしょう。