新会社法で会社設立するデメリット
<新会社法で会社設立するデメリット>
では、新会社法は起業・会社設立しやすくなるから、いいことずくめなのでしょうか?
デメリットその1は、ライバルだらけになることです。
実は、起業・会社設立がしやすくなると、ライバルが沢山登場します。すなわち過剰な起業により、価格・サービス競争はさらに激化するというデメリットが生じることが予想されます。
しかし、その中で生き残らなければならないのです。
そのためにはあなたはどこかで差をつけなければいけません。
あなたはどこで差をつけますか?
自社の技術、サービス、信用、いろいろあるかと思います。
でも今後は集客の仕方(マーケティング)、売り込み方(セールス)が特に重要になるでしょう。
競争に負けない売れる仕組み作りができるかが成功の鍵となるでしょう。
デメリットその2は、書類作成の手間、変更登記手続き等の経費負担の増加です。
i.取締役の任期満了で役員変更登記手続きが必要に!
有限会社では任期の年数に制限がありませんでしたが、小会社の取締役であっても、最長10年で更新が必要となります。
ii.決算公告が必要に!
新法の株式会社は、新聞、官報、電磁的方法(HPなど)による、決算公告が必要です。
そのため、作成費用や官報、新聞への掲載料金がかかります。
iii.株主総会の招集通知の作成、または通知が必要に!
複数の株主がいる会社は、株主総会の招集通知を作成し、株主に通知します。
有限会社にはこの手続きが必要ありませんので、手続きの負担が増えることになります。