会社設立と助成金
<会社設立と助成金> 会社設立時に国から支給される「助成金」の存在をご存知ですか?
「助成金」とは、国が一定の要件を満たした企業(個人事業含む)に支給するものです。雇用保険に加入している企業(個人事業含む)は、一定の条件を充たす事で、受給する権利があります。
この「助成金」の一番の特徴は、国に返済する必要がないお金であることです。
近年、長引く不況という背景から「助成金」に注目が集まるようになり、実に多くの助成金情報があふれています。ただ、情報が多すぎて逆に何をどうすればもらえるのか?何故もらえるのか?といったことが良くわからないと言う経営者の方も多いのではないでしょうか?
「助成金」の財源は、主に「雇用保険料の会社負担分」の一部が使われています。そのため、雇用保険に加入している企業(個人事業含む)は、当然にそれを受給する権利があります。
しかし、多くの経営者は、「助成金」をもらったことがありません。企業の規模に、ほぼ関係なく雇用保険料を支払っている中、「助成金」の多くは、残念ながら大企業しか利用されていないのが、現状なのです(もったいないことです!)。
「助成金」は、返済不要の高額な金額である反面、制度や申請が複雑多岐にわたり、これが受給失敗の大きな原因の一つになっているのです。
しかし、支給要件を満たし、正しく申請さえすれば受給できるわけですから、あえてこれを利用しないことは、非常にもったいない話なのです。
特に会社設立時は数少ない助成金をもらえるチャンスです。「助成金」を全く知らない、または初めから無理と諦めてしまうことは非常にもったいないです。是非この機会にご利用ください。
<助成金受給のための5つのポイント>
1.事前準備をしっかりと
助成金を受給するためには、事前準備をしっかりと行うことが何よりも大切です。会社設立前あるいは、従業員の雇用前に申請しなければならない場合もあります。事前準備の遅れは、結果的に受給できなくなってしまいます。とにかく、早めに助成金を専門に行っている社会保険労務士に相談することをお勧めします。
2.労働保険・社会保険への加入
助成金は、雇用保険料を財源としているため、多くの助成金は、雇用保険に加入していることを条件としています。そのため、従業員を雇用する場合は、すぐに加入手続きを行い、加入後は、保険料を滞納しないよう気をつけることも大切です。
3.労働関係の帳簿書類を揃えておく
助成金を申請すると帳簿書類の提出を求められることがあります。労働者名簿、賃金台帳、就業規則、出勤簿などの帳簿類は、日頃からしっかりと準備しておくことが大切です。
4.労働者の解雇に注意する
助成金は、従業員を一方的に解雇してしまうと受給できないものが多くあります。従業員を雇用したことによる助成金を受給しようとする場合は、特に注意が必要になります。また、過去に解雇したことがある場合は、その後しばらくは、助成金を受給できない場合もありますので、解雇には、十分に注意してください。
5.社会保険労務士への相談
助成金は自力で受給することも十分可能です。しかし、複雑な書類作成が必要になったり、申請のタイミングなど、助成金獲得には、細かなスケジュール管理が必要になってきます。また、数百種類もある助成金を徹底的に活用するのは、やはり助成金の専門家に依頼するほうが確実です。
6.最近の助成金情報
・中小企業緊急雇用安定助成金
雇用調整助成金制度を見直し、中小企業緊急雇用安定助成金制度を創設しました。(平成20年12月から当面の間の措置となります。)
世界的な金融危機や景気の変動などの経済上の理由による企業収益の悪化から生産量が減少し、事業活動の縮小を余儀なくされた中小企業事業主が、その雇用する労働者を一時的に休業、教育訓練又は出向をさせた場合に、休業、教育訓練又は出向に係る手当若しくは賃金等の一部を助成します。
【主な受給の要件】
(1)[1]最近3ヶ月の売上高又は生産量等がその直前3ヶ月又は前年同期比で減少していること。
[2]前期決算等の経常利益が赤字であること(生産量が5%以上減少している場合は不要。)
(2)従業員の全一日の休業または事業所全員一斉の短時間休業を行うこと
(平成21年2月6日から当面の期間にあっては、当該事業所における対象被保険者等毎に1時間以上行われる休業(特例短時間休業)についても助成の対象となります。)
(3)3ヶ月以上1年以内の出向を行うこと
【受給額】
○休業等
休業手当相当額の4/5(上限あり)
支給限度日数:3年間で300日(最初の1年間で200日分まで)
教育訓練を行う場合は上記の金額に1人1日6,000円を加算
○出向
出向元で負担した賃金の4/5(上限あり)
【問い合わせ先】
最寄りのハローワーク
・雇用調整助成金
景気の変動から、最近、雇用調整助成金制度を見直しました。
世界的な金融危機や景気の変動などの経済上の理由による企業収益の悪化から生産量が減少し、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、その雇用する労働者を一時的に休業、教育訓練又は出向をさせた場合に、休業、教育訓練又は出向に係る手当若しくは賃金等の一部を助成します。
【主な受給の要件】
(1)最近3ヶ月間の売上高又は生産量等がその直前3ヶ月間又は前年同期比で5%以上減少していること。
(2)従業員の全一日の休業または事業所全員一斉の短時間休業を行うこと。
(平成21年2月6日から当面の期間にあっては、当該事業所における対象被保険者等毎に1時間以上行われる休業(特例短時間休業)についても助成の対象となります。)
(3)3ヶ月以上1年以内の出向を行うこと。
・大型倒産等事業主などの特定の事業主については(1)と要件が異なります。詳しくは最寄りのハローワークにお問い合わせください。
【受給額】
○休業等
休業手当相当額の2/3(上限あり)
支給限度日数:3年間で300日(最初の1年間で200日分まで)
(大型倒産等事業主など特定の事業主については、支給限度日数が異なります。詳しくは最寄りのハローワークにお問い合わせください。)
教育訓練を行う場合は上記の金額に1人1日1,200円を加算
○出向
出向元で負担した賃金の2/3(上限あり)
【問い合わせ先】
最寄りのハローワーク
株式会社設立代行・合同会社設立代行のお問い合わせは・・・・・
06−6375−2313 フロンティア総合国際法務事務所
まで!