企業法務会計顧問について
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〜御社の利益を最大化!未来形企業法務会計顧問とは?〜
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<企業法務会計顧問について>
1、企業法務・会計顧問における顧問弁護士、税理士、行政書士の役割分担
一般に、企業法務というと、弁護士さん、会計といえば税理士さんのイメージが強いと思います。
そのため、旧来は顧問弁護士、顧問税理士さえつけておけば安心、とお考えの社長さんが多かったのが実情です。
しかし、今後本当に企業を伸ばすためにはは法務、会計をばらばらにではなく、法務、会計をトータルにマネジメントできる専門家が必要です。
その理由は以下のとおりです。
1.弁護士、税理士にも専門分野があり、得意な分野、不得意な分野がある
医者に内科医、外科医があるように、弁護士さんにも専門があり、知的財産に強い、M&Aに強い、独禁法に強い等、それぞれの方で得意分野が違います。
弁護士だからといって全ての法律を熟知しているわけではないのです。
そのため、例えば知的財産に強い弁護士に外国人のビザの問題や建設業等の許認可の問題をもっていっても、通常弁護士さんは許認可に強くはありませんので、十分な解決策がわからないのが普通です。
したがって、
i.許認可の管理、契約書等日常の法務、許認可、会計記張等については顧問行政書士
ii.裁判が必要な場合のみ顧問行政書士を通じ適切な弁護士へ
iii.節税対策は行政書士を通じ、税理士へ
というように、顧問料を抑えつつ、専門分野ごとに専門家を利用するのが、賢い専門家の利用法といえるでしょう。
2.弁護士さんはどちらかというと細かい仕事があまり得意ではない(あまりやりたがらない)
弁護士さんの業務は訴訟やトラブルが生じた場合の交渉等、高額なお金が動いたり、紛争が生じているような場合にそれをダイナミックに解決していくことが中心となります。
一方、行政書士は、契約書や議事録に間違いがないか、印紙の貼り忘れがないか等、どちらかというと細かい仕事を得意とします。
したがって、トラブルがひどくなって裁判をする必要があれば弁護士さんのところに持っていったほうがいいですが、例えば、契約書や議事録を1枚書いて後々の紛争を予防するような仕事だと、弁護士さんにお願いするより行政書士に依頼したほうが一般的にはお得ではないかと思います(但し例外はあります)。
また、「契約書や議事録?そんなの雛形で十分。依頼するまでもない。」とお考えの方もおられるかも知れません。
しかし、会社の規模が大きくなればなるほど契約書や議事録は重要になりますし、今後は内部統制が中小企業にも求められていきますので、社内の書類の管理は厳しく行う時代が到来します。
また、ご存知のように裁判した場合の弁護士費用は一般に高額となりますので、裁判にならないよう契約書や議事録をしっかり作っておく必要があるのです。
会社設立後も面倒くさがらず、ちょっと専門家に相談しておくことが、未然にトラブルを防ぐことになりますので、不安に思ったらまずはお近くの行政書士に相談してみてください。
2、行政書士を企業法務会計顧問にするメリット、デメリット
■行政書士を企業法務会計顧問にするメリット
行政書士を企業法務会計顧問にするメリットとしては、
1.行政書士は業務範囲がとにかく広い。
契約書等の法務関係のみでなく、建設業許可、外国人の就労ビザ等許認可、企業会計を含めた幅広い問題に対応できるのは、行政書士の強みといえるでしょう。
実際、問題解決には1つの知識だけでは対応できません。会社を設立する場合は許認可が取れるような定款の目的にすることが必要ですし、契約書のチェックにおいても民法や商法と建設業法の知識が必要になったりします。
そのため、専門分野のみでなく、業務範囲が広いことは意外と重要です。特に、中小企業にとっては多額の裁判の相談や大幅な節税相談は頻繁に起こるものではないので、企業の利益を増加させるためには、日々の細かな相談ができることのほうがメリットは大きいといえます。
2.行政書士は予防法務、リーガルリスクマネジメント業務に最適。
もめて訴訟になると弁護士さんに仕事をつなぐことになるので、もめることに行政書士のメリットはありません。そこで、とにかくもめないよう、紛争にならないように書類を作成したり、コンサルティングを行います。
これにより、結果的に損害賠償等のトラブルリスクを軽減でき、結果的に企業の利益が増大します。
3.弁護士、税理士との折衝がスムーズになる。
実は、大企業でも、顧問税理士や顧問弁護士への話のもって行き方で悩んでおり、顧問税理士や顧問弁護士のほかに顧問行政書士をつけるケースが増加しています。
というのも、トラブルを解決するにしても何が問題で、どのような方向でいくのかはそれなりの法的知識や手続きに関する知識がある者と話をしないと、弁護士さんや税理士さんも対応に困るという現実があるからです。
そこで、法的・会計知識のある行政書士が顧問弁護士等に、問題の状況を的確に報告し、さらに弁護士、税理士等と協力して問題解決にあたります。
また、行政書士は業務範囲が広いことから、不動産屋や医師等自然と広いネットワークを有するようになっていきますので、そのネットワークを生かして、クライアントに必要な解決策を提案できます。
これにより、顧問弁護士や顧問税理士との間を担当者が行ったりきたりしたり、また、問題を解決してくれる人を探したりする必要がなくなり、時間という「見えないコスト」が大幅に削減されます。
■行政書士を企業法務会計顧問にするデメリット
行政書士を企業法務会計顧問にするデメリットとしては、
1.税金、登記、訴訟など他士業の分野についての代理手続ができない
これは行政書士に限ったことではないですが、やはり餅は餅屋です。但し、当事務所は優秀な税理士、弁護士、司法書士、社会保険労務士等と連携していますので、ワンストップリーガルサービスが可能です(しかも、顧問料を2重、3重に払う必要がありません)。
2.月1、2回の相談では元が取れない
契約書をあまり交わさない、許認可を全く必要としない、悩みは何もない等の場合は、顧問料が無駄ですので、顧問契約は不要でしょう。
但し、通常企業運営をしていく上では経営者は沢山悩みを抱えているにも関わらず、どこに相談したらいいのかわからず途方に暮れているのが現実ですから、そのようなケースはあまり多くないと思われます。
3、顧問行政書士の顧問業務内容
1.相談業務
顧問契約をした場合、以下の内容についての相談が可能です。
1、新規開業、会社設立、NPO法人設立について
2、契約書作成、公正証書作成、内容証明作成、各種議事録作成について
3、事業承継、相続、遺言について
4、外国人雇用に関するビザ関係について
5、新規開業時の各種許認可について
6、その他、企業会計等経営に関すること全般(WEBマーケティングも含む)
です。
公序良俗に反するもの、法律に違反するもの、等当事務所が回答することが適当でないと判断するものの他は回答いたします。
通り一編の回答ではなく、御社の利益を最大化する方策を社長と一緒に考え、お伝えします。
2.隔月1回会社を訪問し、じっくりと話をお聞きいたします。
3.業務報酬を20%割引いたします。
4、企業法務会計顧問の顧問料について
顧問料については、月額¥31500〜となります。
企業法務会計顧問について詳しくは、
TEL:06−6375−2313 フロンティア総合国際法務事務所
までお問い合わせ下さい。