・確認株式会社・確認有限会社はどうなるの?
以前は株式会社は資本金が1000万円、有限会社は資本金が300万円必
要でした。
しかし、現在は、資本金が1円から株式会社も有限会社も確認株式会
社・確認有限会社として設立可能です。
そして、新会社法では最初から資本金の下限がありませんので、結
論としては
確認株式会社も確認有限会社もそのまま存続することが可能です。
ただ、確認株式会社や確認有限会社に義務づけられている「解散事
由」の登記を新会社法が施行されたときから解散しなければならな
いときまでに廃止する申請をしなければなりませんので注意してく
ださいね。
なお、この手続には、登録免許税3万円が必要です。ただではありません。
お国はとにかく何でも税金を取りたがるようです、、、。