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4、会社設立・電子定款認証コース

<会社設立・定款作成+電子定款認証代行コース>


1、株式会社の場合について


どうしても会社設立費用を安くしたい、または自分で株式会社設立手続をやりたい、という方は、


株式会社設立・定款作成+電子定款認証代行コース:3万円(税別)

(税込・交通費等不要/法定費用約¥52,000別途必要) 

をお勧めします。

※電子定款認証代行のみの場合、1万5千円(税別)です(行政書士、司法書士、弁護士、税理士からのアウトソーシングもOKです)。


このコースでは、当事務所が面倒な定款作成+電子定款認証手続のみを行いますので、何と


「自分で株式会社の会社設立を行うより安く」

なります。

「そんなバカな!プロに依頼して自分でするより安くなるなんてありえないでしょ?」

と思われる方もいるかもしれません。

しかし、これは事実です。理由は、以下のようなからくりがあるからです。

通常、自分で手続を行う場合、

1.定款を作成⇒2.定款に4万円の印紙を貼り付け公証人役場で認証⇒3.法務局で登記申請
という流れになります。

しかし、このサービスは電子定款認証を行うため、定款に4万円の印紙を貼る必要はありません。

したがって、自分で株式会社設立手続をやるよりお得になります。

実際、

1.株式会社設立手続で最も面倒な定款作成が不要となる(しかも電子定款の方が綺麗です)

2.書類のミス等で何度も公証人役場に行く手間が省ける

点で会社設立手続を行う労力が大幅に削減されるだけでなく、

3.自分で株式会社設立手続を行うより安くなる


というサービスは通常ではありえません。

したがって、このサービスは印紙代の4万円が浮くため、自分で会社設立手続をやるより安くできるサービスなので、専門家に頼む費用がもったいないという方も、利用して損はないのではないでしょうか。

これをまとめたのが以下の表です。

<定款作成+電子定款認証代行を依頼した場合と自分で会社設立手続きした場合の費用の違い(※税別)>

自分で定款認証する場合

定款作成+電子定款認証代行ご依頼の場合

定款認証料+登録免許税

20万円

定款認証手数料+登録免許税

20万円

収入印紙代

4万円

定款に貼る収入印紙代

0円!

本代+交通費+無駄な時間


最低1万円

代行手数料

3万円

定款謄本代(2通)

約2千円

定款謄本代(2通) 約2千円
合計

約25万2千円

合計

約23万2千円


 ※定款認証のみの代行は業務報酬は1万5千円(税別)ですので、さらにお得になります。

この表からわかるように、印紙代(4万円)が不要な分、定款の作成をご依頼いただいてもなお電子定款認証のほうがお得です。

 しかも電子定款は「通常の定款よりも綺麗」というメリットもあります。


では、電子定款認証代行を依頼する場合、どのような手続きが必要なのでしょうか。

具体的には、以下のような流れとなります。


<電子定款認証手続きの流れ>


1、当事務所への資料の送付

料金(定款認証法定費用+業務報酬の合計金額)を指定口座に振り込み後、

・電子定款チェックシートまたはお客様が作成された定款案
・発起人の印鑑証明の写し

上記2点をメール(WORD添付ファイル)・郵送・FAXいずれかの方法で当事務所宛にご送付下さい。

    ↓

2.当事務所にて電子定款案を作成いたします。

・メール(WORD添付ファイル・場合によりFAX可能)でお客様に定款案をお送りしますので、定款の内容を確認して下さい。
 
    ↓

3.当事務所にて公証人の事前確認・相談を行います。
  
    

4.当事務所からお客様に委任状をお送り致します。

    

5.委任状(出資者の実印を押印)と出資者の印鑑証明各1通を当事務所宛に送って頂きます(書留か宅急便でお願いします)。

※送料がもったいないという方は、4.5の手続きの代わりに大阪梅田駅すぐの当事務所に来所して押印していただくことも可能です。

    

6.当事務所にて法務局への電子データの送付、公証役場にて定款の受領を行います。

    ↓
  
7.電子定款(データCD・定款謄本2部)をお客様にお送りします。

以上で電子定款認証の手続きは完了です。

この場合、お客様にやっていただく主なことは、

・会社設立チェックシートへの記入
・発起人(出資者)実印の押印
・電子定款認証代行費用と法定費用の振込み

のみですので、随分と楽ちんです。


<電子定款認証対応地域>


・2007年4月より、ほぼ全国で電子定款認証対応となりました。遠方の方も、お気軽にご相談ください。

  北海道・青森県・岩手県・秋田県・宮城県・山形県・福島県・茨城県・栃木県・群馬県・埼玉県・千葉県・東京都・神奈川県・新潟県・富山県・石川県・福井県・山梨県・長野県・岐阜県・静岡県・愛知県・三重県・滋賀県・京都府・大阪府・兵庫県・奈良県・和歌山県・鳥取県・島根県・岡山県・広島県・山口県・徳島県・香川県・愛媛県・高知県・福岡県・佐賀県・長崎県・熊本県・大分県・宮崎県・鹿児島県・沖縄県の全域


2、合同会社の場合について

 
 まず、合同会社設立の場合には、定款の作成は必要ですが、定款の認証は必要ありません。この点が株式会社の場合と異なります。
 
 また、合同会社については、印紙代(4万円)が必要か否かにつきさまざまな見解があるようですので、税務署・法務局の回答をまとめると、

1、合同会社設立の際法務局に提出する定款については印紙(4万円)を貼る必要はない

が、

2、合同会社の定款を紙ベースで会社に保管する場合は4万円分の印紙を貼ることが必要


ということのようです。


以上お間違いのないよう、お願いいたします。


ただ、

「サービスの内容はわかったけど、ネットからだとどんな人かわからないのでちょっと不安、、、、。」

という方もおられるかと思います。

そこで、当事務所では業務ご依頼の前に無料で会社設立についてのご相談を承っております。

どんな人か一度会ってから決めたい場合であっても全く問題ありませんので、まずはお気軽にご相談下さい。

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