株式会社設立・合同会社設立を急いでいる起業家の皆様へ。

面倒な会社設立代行、行政許認可申請代行はプロにお任せ下さい。

海外法人の日本支店・子会社の設立も最短3日以内で行います。

トップ > ・日本版LLP・LLCのQ&A : LLP・LLC(合同会社)設立について > LLP(有限責任事業組合)・LLC(合同会社)のQ&A

LLP(有限責任事業組合)・LLC(合同会社)のQ&A

<LLP(有限事業組合)・LLC(合同会社)についてのQ&A>




Q1、LLP(有限責任事業組合)・LLC(合同会社)のメリットは何ですか?


A、LLP(有限責任事業組合)の主なメリットとして 1.有限責任 2.内部自治が柔軟 3.構成員課税の3点があります。

まず、
 
1.有限責任とは、
  
LLP(有限責任事業組合)の組合員・LLC(合同会社)の社員は、出資額を限度としてしか責任を負わないということです。

これにより、参加へのリスクが軽減されることがメリットその1

です。
 

次に、

2.内部自治が柔軟とは、
  
組織の運営について、例えば株式会社のように株主総会、取締役会、取締役、監査役などの機関を置くことが義務づけられておらず、組合員の総意で自由に決めることができるということです。
  
また、損益分配についても、出資比率によらず、自由に損益割合を設定することが認められています。

このような運営の自由さがメリットその2です。
 
3.構成員課税とは、
  
LLP(有限責任事業組合)は、法人でないため、LLP自体そのものへは課税されず、損益の分配を受けた組合員(構成員)においてのみ課税されます。

パス・スルー課税ともいいます。

したがって、LLP(有限責任事業組合)では、法人の場合のように、法人税と役員報酬の所得税で二重課税されませんので、節税になり得ます。

以上がメリットその3です。


一方、LLC(合同会社)は法人のため、LLP(有限責任事業組合)のような課税上の優遇はなく、他の会社同様、法人課税されますのでご注意下さい。



Q2、LLP(有限責任事業組合)・LLC(合同会社)のデメリットは何ですか?


A、LLP(有限責任事業組合)には、主に3つの欠点があります。

1、課税逃れに使われる可能性がある

高額所得者などが、組合の事業は形だけにして、赤字を故意に作って課税逃れを行う可能性が指摘されています。

2、出資だけの組合員は認められない

株式会社の場合は、出資額に応じて株の配当などが受けられたり、議決権の割合が決まったりします。

一方、LLP(有限責任事業組合)は基本的に全員がノウハウやスキルを生かして経営に参画します。

したがって、お金を出して経営権を握ることはできないというデメリットがあります。

3、LLPは他の組織への組織変更が困難

有限会社は新会社法施行後、簡単な手続で株式会社に組織変更が可能です。また、LLC(合同会社)も株式会社に組織変更が可能です。

しかし、LLP(有限責任事業組合)は株式会社にはなれません。

株式会社にするには、解散して1から作り直すことが必要ですので、手続が煩雑になります。

4、LLPは2人以上の参加が必要

LLC(合同会社)は一人でも設立できるのに対し、LLP(有限責任事業組合)は2人以上の参加が必要です。

したがって、どうしても一人で、という場合はLLP(有限責任事業組合)は設立できません。

以上がLLP(有限責任事業組合)のデメリットです。


Q3、LLP、LLC(合同会社)の商号はどうなるの?

LLPは「有限責任事業組合OO」または「OO有限責任事業組合」となります。

LLCも同様に「合同会社OO」または「OO合同会社」となります。

もっとも、名刺等では長いので、「LLPOO」や「OOLLC」と表記することはさしつかえありません。


Q4、LLP(有限責任事業組合)・LLC(合同会社)設立にかかる費用はいくらですか?

A、LLPについてはおよそ6万円、LLC(合同会社)についてはおよそ10万円です。
 但し、専門家に代行手続を依頼した場合は手数料が別途必要です。




Q4、で、LLP(有限責任事業組合)・LLC(合同会社)のどっちがいいの?

A、これは場合によります。但し、一応の目安はあります。

LLP(有限責任事業組合)はやはりパス・スルー課税による節税化が魅力ですので、節税ならLLPの方が有利なことが多いでしょう。サラリーマンの副業にも向いています。

但し、自分の課税所得と損益通算出来るのは「有限責任事業組合への出資額まで」という規制が有るのでご注意下さい。


また、事業が軌道に載って、「株式会社にしたい」と思った場合、合同会社は株式会社に組織変更することができますが、有限責任事業組合は株式会社への組織変更ができません。

更に、有限責任事業組合は、その契約書で当該LLP契約の存続期間を定めなければならず、その存続期間は登記されますので、当初の組合存続期間を超えて事業を行なう場合は、登録免許税を支払って変更登記手続きをする必要があります。

したがって、ある程度長いスパンでに事業を行う場合は合同会社の方が有利でしょう。

一方、期限を定めた研究開発などの短期的なベンチャー事業を行なう場合は有限責任事業組合の方が税制面で有利だと言えそうです。


大阪・兵庫の合同会社設立・株式会社設立のお問い合わせは・・・・・

06−6375−2313  フロンティア総合国際法務事務所 

まで!


⇒株式会社設立・LLP・LLC設立についてのお問い合わせ、お申込みはこちら


会社設立・書類作成コース

メインメニュー

Copyright© 大阪梅田会社設立代行センター(株式会社設立代行・合同会社設立代行) All Rights Reserved.