一般包括取引許可申請代行(貨物・役務)サポート
<一般包括取引許可申請代行(貨物・役務)サポート>
1.包括許可=輸出手続きを簡易化する制度をご存知ですか?
海外に輸出をする場合の輸出許可申請は原則個別申請で契約案件ごとに経済産業省が許可するか否かを決定します。
しかしながら、単発の輸出取引ならまだしも、継続的に輸出取引を行う場合に、いちいち経済産業省の許可を取るのは大変です。
また、個別の輸出許可の場合契約成立後でなければ申請することが出来ません(このことにより契約書は、原則として、政府の許可が得られるまで契約が発効しない旨の規定を盛り込んだものであることとされています)ので、契約成立と同時に輸出することは個別の輸出許可では原理的に出来ないことになります。
このようなことから、経済産業省の個別許可をいちいち取っていては、貿易が円滑に進まず、国際取引の障害となってしまいます。
そこで、日本では、事前に経済産業省に包括的な輸出許可を申請し、許可を得ておけば、個別の許可を必要としない制度を設けています。
これが「包括許可制度」です。
この包括許可制度により、いちいち個別許可申請の必要がなくなりますので、貿易業務の業務効率化を大幅に図ることができますので、ある程度の規模以上の貿易量のある会社は、大体この包括許可を持っていることが多いです。
2.包括許可の種類
では、個別の許可が不要となる包括許可にはどのような種類があるでしょうか?
① 一般包括許可(ホワイト包括)
一般包括許可は、貨物・技術の機微度が比較的低い品目について、電子申請を前提として、ホワイト国(※)向けに限定して、一定の仕向地・品目の組合せに関して包括的に「輸出」又は「役務取引」を許可する制度です。ホワイト包括許可とも言われます。
この一般包括許可を受ける際には、輸出管理内部規定の整備は不要です(※ただし、法令順守のため、輸出管理内部規定の整備をしておくことをお勧めします)。
※ホワイト国とは、以下の27カ国をいいます。
アルゼンチン、オーストラリア、オーストリア、ベルギー、ブルガリア、カナダ、チェコ、デンマーク、フィンランド、フランス、ドイツ、ギリシャ、ハンガリー、アイルランド、イタリア、 大韓民国、ルクセンブルク、オランダ、ニュージーランド、ノルウェー、ポーランド、ポルトガル、スペイン、スウェーデン、スイス、イギリス、アメリカ合衆国
②特別一般包括許可(特一包括)
特別一般包括許可は、貨物・技術の機微度が比較的低い品目について、非ホワイト国向けを含んだ一定の仕向地・品目の組合せに関して包括的に輸出又は役務取引を許可する制度です。
この特別一般包括許可を受けるためには、輸出管理内部規定の整備および実地調査の事前実施が許可取得要件となっていますので、一般包括許可よりもハードルは高くなっています。
③ 特定包括許可
特定包括許可は、継続的な取引関係を有する同一の相手との間に行う取引について、包括的に輸出又は役務取引を許可する制度です。
この特定包括許可も、輸出管理内部規定の整備および実地調査の事前実施が許可取得要件となっていますので、一般包括許可よりもハードルは高くなっています。
但し、インフラプラントプロジェクトについては、継続的な取引関係がなくても許可取得が可能です。
④ 特別返品等包括許可
特別返品等包括許可は我が国において使用するために輸入した武器(輸出令別表第1の1の項該当貨物)又は技術(輸出令別表第1の1の項該当貨物を使用するためのプログラム)について、不具合が生じて修理・返品が必要となったためにホワイト国へ輸出又は提供する場合に、一括して許可する制度です。CP整備、CP受理票の公布、実地調査の事前実施が許可取得要件となっていますので、一般包括許可よりも許可取得の難易度は上がります。
⑤特定子会社包括許可
特定子会社包括許可は我が国企業の海外子会社(50%超資本)向けに、一定の品目の輸出について包括的に許可する制度です。輸出管理内部規定の整備および実地調査の事前実施が許可取得要件となっています。
このように、包括許可にもさまざまな種類があり、また手続きの方法も異なりますので、上記のどの包括許可が必要か、社内でまずは検討してみてください。
3.一般包括取引許可の要件
では、どのような条件を満たせば、包括許可が取れるのでしょうか?
まずは最も相談の多い、一般包括役務取引許可の許可条件は以下の通りです。
(1)一般包括輸出・役務(使用に係るプログラム)取引許可の場合
申請者が、以下の①若しくは②のいずれか又は両方の行為を行おうとする場合に、一括して許可を行ってもその輸出又は取引が国際的な平和及び安全の維持を妨げることとならないと認められるときは、一般包括輸出・役務(使用に係るプログラム)取引許可を行う。
① 輸出貿易管理令(昭和24年政令第378号。以下「輸出令」という。)別表第3に掲げる地域を仕向地として同表第1の2から14までの項の中欄に掲げる特定の貨物の輸出を行おうとする場合
② 輸出令別表第3に掲げる地域において外国為替令(昭和55年政令第260号。以下「外為令」という。)別表の2から14までの項の中欄に掲げる特定の技術を提供することを目的とする取引を行おうとする場合又は輸出令別表第3に掲げる地域の非居住者に特定の技術を提供することを目的とする取引を行おうとする場合
(2)一般包括役務取引許可の場合
申請者が、輸出令別表第3に掲げる地域において外為令別表の2から14までの項の中欄に掲げる特定の技術を提供することを目的とする取引を行おうとする場合又は輸出令別表第3に掲げる地域の非居住者に特定の技術を提供することを目的とする取引を行おうとする場合に、一括して許可を行ってもその取引が国際的な平和及び安全の維持を妨げることとならないと認められるときは、一般包括役務取引許可を行う。
何だか難しいですが、要は、ホワイト国向けに「貨物」や「技術」を提供する取引を行うための輸出取引であれば、許可の可能性はある、と考えればいいかと思います。
4.一般包括許可取得の手続き
では、一般包括許可取得の手続きについては、どのようにすればよいのでしょうか?
例えば、一般包括役務取引許可の取得までの手続きは、以下のようになります。
1.申請に必要な書類、情報を準備
↓
2.電子申請システム(NACCS)の登録許可申請
↓
3.NACCSの登録後、書類を作成
↓
4.NACCSにて一般包括役務取引許可申請
↓
5.書類に不備があれば補正、なければ許可(もしくは不許可)
5.一般包括役務取引許可申請の注意点
では、早速一般包括役務取引許可申請を・・・ちょっと待ってください!
一般包括役務取引許可申請は、自社で行うことももちろん可能です。
ただ、一般包括役務取引許可申請の場合、特に重要なのは、「電子申請のみしか受け付けられない」ということです。
したがって、マニュアルを見ながら電子システムの構築からまずスタートする必要があり、これに膨大な時間(役所からの回答の待ち時間も長いです)がかかります。
またちょっとした設定を誤ったり、提出する様式を誤ったりすると、エラーメッセージが出され、エラーを直すまで次にすすめない等、申請までは非常に困難なことは多いです。
ですから、自分で進めようとしても、途中でどうしたらいいかよくわからなくなってしまうことも少なくありません。ITに強く、役所への電子申請に慣れていないと、時間を空費し、結局取引予定の日時に間に合わなかった、といった最悪の事態を引き起こす可能性があります。
6.当事務所のサービス
上記のように、一般包括役務取引許可は決して簡単なものではありません。
でも、ご安心ください。当事務所では、ITに強く、数々の役所への電子申請を行ってきた許認可手続のプロの行政書士が在籍しており、ややこしい一般包括役務取引許可申請を一括して任せることができます。
これにより、安心して取引先との取引を進められるようになることは間違いありません。
また、費用についても広告費等を抑えることにより、安価な料金で適正なサービスができるようにしておりますので、安心してご依頼ください。
(※一般包括取引許可申請の参考費用)
包括許可の種類 | 報酬額(税別) |
---|---|
一般包括輸出許可・役務取引許可申請 | 350,000円 |
一般包括輸出許可・役務取引許可申請 (※輸出管理内部規程の作成が不要の場合) |
300,000円 |
一般包括輸出許可・役務取引許可申請 (※申請前13か月の間に発行された輸出者等概要・自己管理チェックリスト受理票がある場合) |
60,000円 |
一般包括許可申請代行のお問い合わせは・・・
TEL:06-6375-2313
フロンティア総合国際法務事務所 まで!